○栗東市創業支援融資利子補給金交付要綱

平成29年7月3日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で新たに事業を行う事業者の負担の軽減と経営の安定を図るため、事業者が受けた融資の利子の一部について、市が予算の範囲内で補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる融資資金)

第2条 この要綱の対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本政策金融公庫」という。)における融資制度のうち、新規開業向けの融資であると市長が認める資金及び新型コロナウイルス感染症特別貸付に関する資金に限るものとする。

(交付対象者)

第3条 この要綱による交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で開業を予定していること又は開業していること。

(2) 日本政策金融公庫への融資申し込み時点で税務申告2期未満であること。

(3) 対象資金を当初の約定どおりに償還していること。

(4) 市区町村民税を完納していること。

(5) 対象資金について、他制度での利子補給金の交付を受けていないこと。

(利子補給率)

第4条 利子補給金の補給率(以下「利子補給率」という。)は、年1.0パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日(初年度は融資の実行日)から12月31日までに支払った利子に利子補給率を乗じ、対象資金の融資にかかる利率で除した額とする。ただし、1事業者につき15万円を限度とする。

2 前項に規定する利子の支払日のうち、約定返済日が金融機関の休業日に当たることにより、支払日が当該休業日の翌営業日となったものについては、約定返済日に支払われたものとみなす。

3 第1項に規定する額は、対象者が支払った利子額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(利子補給金の対象期間)

第6条 利子補給金の対象期間は、融資を受けた月から36ヶ月を限度とする。ただし、当該対象期間中に次の各号に掲げる事由が生じた場合の終期は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日

(2) 事業所が市外へ移転した場合 移転した日

(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日

(交付申請及び請求)

第7条 利子補給金を受けようとする者は、栗東市創業支援融資利子補給金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 日本政策金融公庫が作成した償還予定表

(2) 支払(済)額明細書及び利息支払証明書

(3) 市区町村民税の完納を証明する書類

(4) 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第2号)

(5) 市内に事業所を設置し、及び開業していることの確認できる書類又は市内に事業所を設置しようとし、及び開業しようとしていることを確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書兼請求書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

3 第1項第1号及び第4号に規定する書類は、2回目以降の申請で前回の申請から変更がない場合は、省略することができる。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定する交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、栗東市創業支援融資利子補給金交付決定通知書(別記様式第3号)により、利子補給金の交付の決定を行うとともに、速やかに利子補給金を交付しなければならない。

(実績報告)

第9条 利子補給金の交付に係る実績報告については、第7条第1項に規定する交付申請によりなされたものとみなす。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、利子補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消すことができる。この場合において、既に交付した利子補給金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により対象資金の融資又は利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 交付決定を受けた者が、融資を受けたときの使途に従って対象資金を使用しないとき。

2 前項の規定により利子補給金の返還を要する者は、指定された期日までに利子補給金を返還しない場合、新たな利子補給金の交付申請を認められないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年7月3日から施行し、同年4月1日以後に融資の実行を受けた対象資金について適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第8条の規定により交付決定されたことで得ることのできた権利及びその権利に付された条件等については、同日後もなおその効力を有するものとする。

(平成30年1月25日告示第8号)

この告示は、平成30年1月25日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成29年中に支払った利子から適用する。

(平成30年3月30日告示第64号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令和2年11月30日告示第220号)

この告示は、令和2年11月30日から施行し、改正後の第2条、第3条及び別記様式第1号の規定は、令和2年度の補給金から適用する。

(令和5年3月31日告示第1029号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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栗東市創業支援融資利子補給金交付要綱

平成29年7月3日 告示第100号

(令和5年3月31日施行)