○栗東市地域福祉計画検討会設置規程
平成29年5月22日
訓令第3号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する栗東市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び推進を円滑に行うため、栗東市地域福祉計画検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 栗東市地域福祉計画委員会との連携に関すること
(2) 地域福祉計画の策定及び推進に係る連絡調整に関すること
(3) その他地域福祉計画において必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 検討会は、健康福祉部長、人権擁護課長、人権擁護課参事、ひだまりの家所長、危機管理課長、自治振興課長、保険年金課長、障がい福祉課長、長寿福祉課長、発達支援課長、子育て支援課長、健康増進課長、幼児課長、生涯学習課長、社会福祉課長及び社会福祉に関する専門機関の事務局長等をもって組織する。
(令6訓令6・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は健康福祉部長をもって、副会長は社会福祉課長をもってそれぞれ充てる。
3 会長は、検討会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月9日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。