○栗東市庁舎冷暖房設備運転規程

平成29年6月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市庁舎の冷暖房設備の適正な管理と効率的な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運転期間及び運転時間等)

第2条 冷房及び暖房の運転については、次に掲げる運転期間及び運転時間のうち、栗東市の休日を定める条例(平成元年栗東町条例第30号)第1条第1項に規定する日以外の日について行うものとし、運転指示は総務部長(以下「部長」という。)が行う。


運転期間

運転時間

冷房

7月1日から9月15日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

暖房

12月1日から3月15日まで

(運転期間及び運転時間の変更)

第3条 部長は、前条に規定する運転期間及び運転時間に該当しない場合においても、市が開催する行事若しくは公共団体等が開催する行事のため支障をきたす場合又は次の各号のいずれかに該当する場合、冷房若しくは暖房の運転を行うことができる。

(1) 室内温度(中央管理室における測定値の平均をいう。以下同じ。)が摂氏28度を超える場合

(2) 不快指数(財政課における測定値をいう。)が78パーセントを超える場合

(3) 室内温度が摂氏18度に満たない場合

(運転の休止)

第4条 部長は、安全運転若しくは管理上支障があると認められる場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、冷房又は暖房の運転をしない。

(1) 冷房期間で室内平均温度が摂氏28度以下の場合

(2) 暖房期間で室内平均温度が摂氏18度以上の場合

(事故の場合の措置)

第5条 財政課長は、運転中に事故が生じたときには、必要な安全措置をとるとともに速やかに全館放送設備を使って職員に周知し、部長に報告しなければならない。

この訓令は、平成29年6月20日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市庁舎冷暖房設備運転規程

平成29年6月20日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成29年6月20日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号