○栗東市立図書館資料の利用制限に関する要綱
平成29年5月31日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 栗東市立図書館における図書館資料の利用制限に関しては、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第14条に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、1月の間に二度の督促を行い、かつ二度目の督促を行った日から起算して7日を経過し、現に資料の返納に延滞がある利用者については、当該資料を全て返納するまでの間において、貸出及び予約の受付を停止する。
(特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、資料の返納の延滞に際し、特にやむを得ない事情等があったと館長が認めた場合は、当該利用を制限しないことができる。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、利用の制限に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。
附則
別表(第2条関係)
返納期限日からの経過日数 | 制限内容 | 制限解除方法 | 制限解除の日 |
45日未満 | 制限なし | ― | ― |
45日以上2月未満 | 貸出・予約受付停止 | 当該延滞資料の返納 | 当該延滞資料の返納日 |
2月以上6月未満 | 貸出・予約受付停止 | 当該延滞資料の返納 | 当該延滞資料の返納日から起算して2月を経過した日 |
6月以上1年未満 | 貸出・予約受付停止 | 当該延滞資料の返納 | 当該延滞資料の返納日から起算して6月を経過した日 |
1年以上 | 貸出・予約受付停止 | 当該延滞資料の返納及び利用停止解除の申請 | 利用停止解除の申請日から起算して1年を経過した日 |