○栗東市立図書館資料の利用制限に関する要綱

平成29年5月31日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 栗東市立図書館における図書館資料の利用制限に関しては、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第14条に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(制限の範囲等)

第2条 規則第14条に規定する利用の停止等については、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、1月の間に二度の督促を行い、かつ二度目の督促を行った日から起算して7日を経過し、現に資料の返納に延滞がある利用者については、当該資料を全て返納するまでの間において、貸出及び予約の受付を停止する。

3 返納期限日から起算して45日以上1年未満を経過し現に資料の返納に延滞があり、その後に当該資料の返納により別表の条件等を満たすときは、当該制限解除の日に利用制限をしないものとする。ただし、返納期限日から起算して1年以上を経過し現に資料の返納に延滞があり、その後に当該資料の返納により別表の条件等を満たすときは、利用制限解除申請書(別記様式)により、当該制限を解除するものとする。

(特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、資料の返納の延滞に際し、特にやむを得ない事情等があったと館長が認めた場合は、当該利用を制限しないことができる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、利用の制限に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第2条に規定する制限等の始期は、施行日以後を起算とする。

別表(第2条関係)

返納期限日からの経過日数

制限内容

制限解除方法

制限解除の日

45日未満

制限なし

45日以上2月未満

貸出・予約受付停止

当該延滞資料の返納

当該延滞資料の返納日

2月以上6月未満

貸出・予約受付停止

当該延滞資料の返納

当該延滞資料の返納日から起算して2月を経過した日

6月以上1年未満

貸出・予約受付停止

当該延滞資料の返納

当該延滞資料の返納日から起算して6月を経過した日

1年以上

貸出・予約受付停止

当該延滞資料の返納及び利用停止解除の申請

利用停止解除の申請日から起算して1年を経過した日

画像

栗東市立図書館資料の利用制限に関する要綱

平成29年5月31日 教育委員会告示第11号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年5月31日 教育委員会告示第11号