○栗東市認可保育事業等設置・運営審査委員会要綱

平成29年8月1日

告示第151号

(設置)

第1条 市内に設置する認可保育事業及び認定こども園事業(以下「認可保育事業等」という。)の運営主体となる事業者の審査及び選考を行うため、栗東市認可保育事業等設置・運営審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 認可保育事業等の設置・運営主体となる事業者の審査及び選考に関すること。

(2) その他認可保育事業等の設置及び運営に関する事項として、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 健康福祉部長

(3) こども家庭局長

(4) こども家庭局理事

(5) こども家庭局子育て支援課長

(6) こども家庭局幼児課参事

(7) 栗東市子ども・子育て会議委員

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、こども家庭局長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、説明又は意見を聴くため会議に第3条各号に掲げる者以外の職員等を出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、こども家庭局幼児課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第1028号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第1070号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

栗東市認可保育事業等設置・運営審査委員会要綱

平成29年8月1日 告示第151号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年8月1日 告示第151号
令和2年4月1日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和4年4月1日 告示第1028号
令和5年4月1日 告示第1046号
令和5年11月1日 告示第1070号