○栗東市就学援助費給付要綱

平成29年10月19日

教委告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)若しくは生徒(法第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)に対し、就学の援助を行い、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象経費)

第2条 この要綱による援助費の給付の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 学用品費 児童又は生徒の所有に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。)の購入に係る経費

(2) 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。)の購入に係る経費

(3) 校外活動費

 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料

(4) 体育実技用具費 小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手及び垂れをいう。)、剣道衣、竹刀及び防具袋をいう。)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされている物品の価格又は購入費の額

(5) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に入学する児童若しくは生徒又は就学予定者が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き又は帽子等をいう。)の購入費

(6) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、当該児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(7) 通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者について、その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。)の旅客運賃とする。ただし、特別支援学級の児童又は生徒に係る通学費については、通学距離を問わない。

(8) 修学旅行費 修学旅行(小学校在学期間又は中学校在学期間を通じて、それぞれ1回に限る。)に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、旅行業務取扱料金、添乗員経費、しおり代、通信費及び荷物輸送料

(9) 医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(10) 学校給食費 学校給食を受けている場合の当該学校給食に要する費用の実費

(給付金額)

第3条 前条各号に掲げる給付対象経費に係る給付金の額は、毎年度国が示す額の範囲内とする。ただし、実費を給付することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付することができるものとする。

(給付対象者)

第4条 給付対象者は、市内に住所を有し、法第17条第1項及び第2項の規定により、栗東市、滋賀県又は国立大学法人が設置した小学校又は中学校に在学する児童若しくは生徒又は入学を予定する就学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費等及び学校給食費の給付については、同法第13条によりその児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者

 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項による市民税の非課税及び同法第323条による市民税の減免

(ウ) 地方税法第72条の62による個人事業税の減免

(エ) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の減免

(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

 以外の者で、次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で学級費、PTA費等の学校納付金の納付状態が悪い者及び減免を受けている者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められるもののうちその世帯の前年の総収入を元に計算された総所得金額の合計額(給与所得又は公的年金等所得がある者は、総所得金額から100,000円(給与所得及び公的年金等所得の合計額が100,000円に満たない場合はその額)を控除した額をいう。)が、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い算出した基準生活費の額(第1類・第2類(冬季加算含む。)期末一時扶助額)及び教育扶助の額(基準額、学級費及び学校給食費の額の合計額)との合計額に1.2を乗じて得た額を年間額(12箇月分)に換算した額以下の者で、教育委員会が認める者

 その他教育委員会が特に給付する必要があると認める者

(給付の申請)

第5条 援助費の給付を受けようとする者は、年度ごとに栗東市就学援助費給付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添えて、学校長又は教育委員会へ申請しなければならない。

(1) 前年の収入又は所得を明らかにする書類等

(2) 課税証明書又は非課税証明書若しくは減免証明書

(3) 児童扶養手当証書の写し

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

2 第2条第5号に規定する新入学児童生徒学用品費等の給付については、児童又は生徒が入学する年の4月30日までに前項に定める申請をした者で援助費の給付を決定したものに限り給付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第7号に規定する就学予定者にかかる新入学児童生徒学用品費等の給付を入学する年度の前年度に受けようとする者は、教育委員会が指定する日までに、栗東市就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)給付申請書(別記様式第2号)に、第1項に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請書について、その内容を審査の上、給付の認否を決定し、その旨を栗東市就学援助費給付認定通知書(別記様式第3号)又は栗東市就学援助費給付不認定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。なお、必要に応じて関係者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定について、必要に応じ学校長又は民生児童委員若しくは福祉事務所長等に意見を求めることができる。

(給付期間)

第7条 援助費の給付期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わるものとする。

2 給付期間の中途において認定した場合の給付を開始する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 要保護者 生活保護法に基づく保護の開始の日

(2) 準要保護者 給付の認定を受けた日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日に当たるときは、その日)

3 給付期間の中途において認定を取り消した場合の給付を取り消す日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 要保護者 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の日

(2) 準要保護者 給付の認定の取消しを受けた日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日に当たるときは、その日)

4 前3項の規定にかかわらず、援助費の給付は、生活保護費の教育扶助と重複して給付することはできない。

(認定の取消等)

第8条 教育委員会は、年度途中において、給付対象者が次に掲げるいずれかに該当した時は、認定を取り消すものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童又は生徒が第4条に規定する小学校又は中学校以外の学校へ転学したとき。

(3) 児童又は生徒が市外へ転出したとき。

(4) 児童又は生徒が死亡したとき。

(5) 就学予定者が入学する前年度において本市に住所を有しなくなったとき又は第4条に規定する小学校又は中学校に入学しなかったとき。

(6) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(7) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項第5号又は第6号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた援助費の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

3 教育委員会は、援助費の給付を停止したときは、栗東市就学援助費給付停止通知書(別記様式第5号)により関係者に通知するものとする。

(給付の方法)

第9条 援助費は、原則として保護者に対し口座振替の方法により給付する。ただし、保護者に給付することによって児童又は生徒の就学に支障が生じる場合には、直接児童又は生徒に現物を給付することができる。

2 医療費の支払いについては、学校長より医療券の交付申請があった者に限り、原則として医療機関からの請求に基づき、教育委員会より当該医療機関へ直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その者の請求に基づき給付することができるものとする。

3 修学旅行費及び校外活動費については、学校長からの対象児童又は生徒に係る実績報告書に基づき給付するものとする。

4 通学費及び体育実技用具費については、通学費にあっては交通機関の発行した定期券又はその写し、体育実技用具費にあっては当該用具等を購入したこと及び購入することを証する学校長の証明に基づき給付するものとする。

5 オンライン学習通信費については、学校長からの申請があった期間における月額の通信費を保護者に対し、給付するものとする。ただし、通信役務提供業者からの請求が教育委員会へあった場合は、通信役務提供業者へ直接支払うものとする。

(委任事項)

第10条 学校長は保護者の委任に基づき、給付金を代理受領するものとする。

(報告事項)

第11条 学校長は、援助費の給付を受けている者が年度途中において第8条第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(書類の整備)

第12条 学校長は、第10条の規定により代理受領を行った場合は、栗東市就学援助費個人支給明細書(別記様式第6号)等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 学校長は、当該年度に係る給付事務終了後、前項に定める栗東市就学援助費個人支給明細書等関係書類を教育委員会へ提出し、確認を受けるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、援助費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年12月24日教委告示第19号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日教委告示第15号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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栗東市就学援助費給付要綱

平成29年10月19日 教育委員会告示第19号

(令和3年8月1日施行)