○栗東市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに担当区域等を定める規程
平成29年1月10日
農委告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び各区域の担当推進委員の定数)
第2条 栗東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年栗東市条例第25号)第3条の規定する農地利用最適化推進委員の定数を総数とし、法第17条第2項の規定により、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)は、推進委員が担当する区域及び各区域の担当推進委員の定数を別表のとおりに定める。
(推薦の求め及び募集の方法)
第3条 委員会は、法第19条第1項の規定する推進委員の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をするときは、次に掲げる方法により推薦の求め及び募集を行うものとする。
(1) 個人からの推薦を求める方法
(2) 団体からの推薦を求める方法
(3) 自ら応募する方法
(推進委員の応募資格)
第4条 法第19条第1項の規定により推薦を受ける者、又は同項の規定による募集に応募することができる者は、法第17条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(書類の提出方法)
第6条 前条の書類の提出は、必要な書類を添えて、委員会が別に定める期間(以下「募集期間」という。)に委員会に郵送又は持参により提出しなければならない。
2 郵送により提出する場合は、募集期間に到達したものに限り、有効とする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第7条 推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、周知するものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他委員会が必要と認めたもの
(募集期間)
第8条 法第19条第1項の規定による募集期間は、概ね1月とする。ただし、最も短い募集期間は、24日とする。
2 委員会が必要と認める場合、前項に定める期間を延長することができる。
(公表の方法)
第9条 法第19条第2項の規定による公表は、市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(推進委員の選任)
第10条 委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び応募をした者について、委員会の総会に諮り、推進委員となるべき者を選任するものとする。
2 委員会は、選任に際し、必要に応じて選考委員会を設け、選考委員会に候補者の選考を求めることができる。
3 選考委員会は、前項の求めに応じ、その合議により候補者を選考し、その結果を委員会に報告するものとする。
4 選考委員会の設置及び運営に関することは、別に定める。
(推進委員の補充)
第11条 委員会は、解職、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じ、委員会の運営に支障がある場合には、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、推進委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月10日から施行する。
附則(令和3年7月9日農委告示第17号)
この告示は、令和3年7月9日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 所属の地域 | 担当推進委員の定数 |
第1区 | 御園、上砥山、荒張、井上、東坂、観音寺 | 3人 |
第2区 | 伊勢落、林、六地蔵、小野、手原、大橋、出庭、辻、高野 | 2人 |
第3区 | 下戸山、岡、目川、坊袋、川辺、安養寺、上鈎、下鈎、小柿、中沢 | 1人 |
第4区 | 蜂屋、野尻、綣、苅原、笠川、霊仙寺、北中小路、小平井、十里 | 1人 |