○栗東市農業委員会傍聴規程

平成29年1月10日

農委告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、栗東市農業委員会運営規程(平成29年栗東市農業委員会告示第1号)第40条の規定に基づき、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会及び部会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票(別記様式)に記入し、係員に指定された傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴の受付時間は会議開始前までとする。

(人数の制限)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴の制限)

第4条 次の事項に該当する者は、傍聴を認めない。

(1) 銃器、凶器、火薬、劇毒薬その他人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者

(2) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等議事又は傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他の人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 傍聴に際しては次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保ち、会議内容に関する発言、私語等をしないこと。

(2) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話、パーソナルコンピューター等の情報通信機器を使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、会場において写真等を撮影し、また、録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りではない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(退場及び措置)

第8条 傍聴人が、この規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

2 退場を命じられた者が退去しないときは、議長はこの者を強制的に退去させることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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栗東市農業委員会傍聴規程

平成29年1月10日 農業委員会告示第4号

(平成29年1月10日施行)