○栗東市農地利用最適化推進委員会運営要綱
平成29年1月10日
農委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市農業委員会運営規程(平成29年栗東市農業委員会告示第1号。以下「規程」という。)第16条第2項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に取り組むため、栗東市農地利用最適化推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員会は、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、副会長及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の互選の方法については、規程第2条の規定を準用する。
4 委員長は推進委員会を総理する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会の会長又は推進委員会の委員長が推進委員会を招集するときは、推進委員会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、第2条に規定する者に通知する。
(欠席の届出)
第5条 推進委員会に出席することができない者は、開催時刻までにその旨を栗東市農業委員会事務局に申し出なければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員会の会長が定める。
附則
この要綱は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる栗東市農業委員会の選挙による委員の全てが退任する日の翌日から実施する。