○栗東市産後ケア事業実施要綱

平成29年11月13日

告示第165号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、産後の心身のケア、育児のサポート等を必要とする母子を対象に、栗東市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心した子育てができることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、事業を滋賀県医師会及び滋賀県助産師会に委託し、産後ケア事業について協力を承諾した滋賀県医師会又は滋賀県助産師会に加入する医療機関等(以下「実施機関」という。)で実施するものとする。

3 事業は、実施機関の施設等(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

4 実施機関は、滋賀県産後ケア事業実施要領(平成28年4月1日滋健医発第745号滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知)及び滋賀県産後ケア事業実施施設基準(同通知)に適合している機関であって、滋賀県が実施する妊産婦ケア検討会において承認された機関とする。

(令7告示1006・一部改正)

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する産後1年以内の女子(流産又は死産を経験した女性を含む。)及び新生児又は乳児であって、事業の利用が必要と市長が判断したもの。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 母子のいずれかが感染症疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)にり患している者

(2) 入院加療の必要がある者

(3) 心身の不調や疾患があり、医療介入の必要がある者(医師が産後ケア事業での対応が可能と判断した者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

(令7告示1006・一部改正)

(事業内容)

第4条 市長は、妊娠から出産・育児までの切れ目のない育児支援として、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める指導等を行うものとする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 母子を実施施設に宿泊させ、母体の体力の回復を図るとともに、母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) 通所(デイサービス)型 母子を実施施設に日帰りで通所させ、母体の体力の回復を図るとともに、母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 実施担当者が母子の自宅に赴き、個別に母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。

2 母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は、次に掲げる内容から個人のニーズに合わせて組み合わせたものとする。

(1) 産婦への保健指導・栄養指導

 保健指導(産婦への身体的ケア)

 栄養指導

(2) 産婦の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(令7告示1006・一部改正)

(利用期間)

第5条 事業を利用できる日数は、サービスの区分にかかわらず、通算して7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、7日を超えて利用期間を延長することができる。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、栗東市産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は栗東市産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第8条 前条の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日程の変更又は中止を希望する場合は、実施施設の利用施設規定により指定された日時までに実施施設に連絡しなければならない。

2 前項の規定による変更又は中止の連絡を受けた実施施設は、速やかに、栗東市産後ケア事業利用変更(中止)報告書(別記様式第4号)により、市長に報告するものとする。ベッドが満床の場合その他やむを得ない事情により産後ケアを実施できなくなったときも、同様とする。

3 前項の規定による報告を受けたときは、市長は、栗東市産後ケア事業利用変更(中止)通知書(別記様式第5号)により利用者に通知する。

(令7告示1006・一部改正)

(自己負担額)

第9条 利用者は、別表のサービスの区分に応じ、同表に定める自己負担額を負担しなければならない。

2 利用者は、前項の自己負担額のほか、衣服の洗濯に係る費用、ミルク及びおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。

3 第1項の自己負担額及び前項の実費相当額は、実施施設の求めに応じ、利用者が実施施設に直接納付するものとする。

4 利用者の利用が変更又は中止された場合であって、その連絡が実施施設の利用施設規定により指定された日時までにない場合は、当該実施施設の利用施設規定で定めるキャンセル料を利用者が実施施設に直接納付するものとする。

(令7告示1006・一部改正)

(利用料の免除)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該者の申請に基づき、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 当該年度(申請日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度)の市町村民税の非課税世帯又は免除世帯に属する者

(3) 前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者

2 利用料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、栗東市産後ケア事業利用料免除申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、免除申請者は、前項各号のいずれかに該当することを示す書面を添えなければならない。

3 第1項第1号に該当する免除申請者は、本市の職員が免除申請者及びその世帯員の生活保護実施関係情報を取得することを承諾することをもって、前項後段に規定する書面の添付に代えることができる。

4 第1項第2号に該当する免除申請者は、本市の職員が免除申請者及びその世帯員の税務関係資料を閲覧することを承諾することをもって、第2項後段に規定する書面の添付に代えることができる。ただし、本市が当該税務関係資料を有する場合に限る。

5 市長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用料の免除の可否を決定する。

6 市長は、前項の規定による決定をしたときは、栗東市産後ケア事業利用料免除可否決定通知書(別記様式第7号)により免除申請者に通知するものとする。

(令7告示1006・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第1025号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第1068号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第1028号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日告示第1006号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の栗東市産後ケア事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請のあった事業の利用について適用し、同日前に申請のあった事業の利用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令7告示1006・全改)

サービスの区分

自己負担額(1日当たり)

短期入所(ショートステイ)

5,700円

通所(デイサービス)

1,700円

居宅訪問(アウトリーチ)

500円

(令7告示1006・全改)

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(令7告示1006・全改)

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(令7告示1006・全改)

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(令7告示1006・全改)

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(令7告示1006・全改)

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(令7告示1006・追加)

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(令7告示1006・旧様式第6号繰下)

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栗東市産後ケア事業実施要綱

平成29年11月13日 告示第165号

(令和7年4月1日施行)