○栗東市産後ケア事業実施要綱
平成29年11月13日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、産後の心身のケア、育児のサポート等を必要とする母子を対象に、栗東市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心した子育てができることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、栗東市とする。
2 市長は、事業を医療機関等に委託して実施するものとする。
3 事業は、前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託機関」という。)の施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
4 受託機関は、滋賀県産後ケア事業実施要領(平成28年4月1日滋健医発第745号滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知)及び滋賀県産後ケア事業実施施設基準(同通知)に適合している機関であって、滋賀県が実施する妊産婦ケア検討会において承認された機関とする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する産後1年未満の女子(流産又は死産を経験した女性を含む。)及びその乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は、除く。
(1) 産後の心身に不調があること。
(2) 育児に対する不安があること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。
(1) 宿泊型 母子を実施施設に宿泊させ、母体の体力の回復を図るとともに、母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。
(2) デイサービス型 母子を実施施設に日帰りで通所させ、母体の体力の回復を図るとともに、母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等を実施する。
2 母体のケア及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。
(1) 母体管理並びに生活面の相談及び指導
(2) 乳房に関する相談及び指導(簡単な乳房マッサージを含む。)
(3) 授乳、沐浴その他の育児に関する助言及び指導
(4) 乳児の発育及び発達のチェック
(5) 乳児の体重及び排泄のチェック
(6) 食事の提供
(7) 心理面のケア
(8) その他必要とする保健相談及び指導
(利用期間)
第5条 事業を利用できる日数は、サービスの区分にかかわらず、通算して7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、7日を超えて利用期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用承認)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定する。
(利用の変更)
第8条 前条の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日程の変更又は中止を希望する場合は、利用開始日の3日前の正午までに実施施設に連絡しなければならない。ただし、利用者の急な疾病その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 利用者は、前項の自己負担額のほか、衣服の洗濯に係る費用、ミルク及びおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。
(利用料の免除)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該者の申請に基づき、利用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 当該年度(申請日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度)の市町村民税の非課税世帯又は免除世帯に属する者
(3) 前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者
5 市長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用料の免除の可否を決定する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第1025号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第1068号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第1028号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
サービスの区分 | 自己負担額(1日当たり) |
宿泊型 | 6,000円 |
デイサービス型 | 3,000円 |