○栗東市庁舎施設等における防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱
平成30年2月8日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市庁舎及び栗東市危機管理センター(以下「庁舎等」という。)敷地内及び建物内における犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応等、市民の安全及び安心の確保に寄与するために、滋賀県の防犯カメラの運用に関する指針に基づき、庁舎等に設置する防犯カメラ等の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 防犯カメラ等とは、庁舎等の安全な管理運営、犯罪の予防、事故防止等を目的として設置されるカメラで、画像表示装置及び画像録画装置その他必要な関連機器で構成される装置をいう。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラ等の管理及び操作については、管理責任者を置き、庁舎の維持管理を所管する部の部長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ等が設置してある旨を表示しなければならない。
3 管理責任者は、原則として画像を公開してはならない。
4 管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(運用区域)
第6条 モニター操作及び録画(以下「モニター操作等」という。)をすることができる区域は、別表第2に規定する撮影範囲及びその周辺の公共の空間とする。
(モニター操作等の制限)
第7条 モニター操作等を行う者は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
2 防犯カメラ等は、次に掲げる場合を除き、前条の区域内の空間を広範囲にわたり映すようにし、特定の物又は個人の行動を映すことがないようにするものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認める場合
(3) 犯罪が発生した場合
(4) 犯罪が発生するおそれがあると認められる場合
(5) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(6) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(7) 前各号に定められるもののほか、地域における安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められる場合
(モニター操作等の稼動時間)
第8条 モニター操作等の稼動時間は、毎日24時間とする。
(画像の保管及び閲覧)
第9条 防犯カメラ等によって録画した画像(以下「画像」という。)の保管及び閲覧は、次のとおりとする。
(1) 画像は、撮影時の画像のまま保管するよう努めなければならない。
(2) 画像は、管理責任者がハードディスクに保管するものとする。
(3) 画像の保存期間は、1月間程度とし、保存期間の終了後は、ハードディスクの上書きによる消去、破砕等による廃棄処分を行うものとする。ただし、第7条第2項各号のいずれかに該当する場合は、保存期間を延長することができる。
(4) 画像の閲覧は、第7条第2項各号のいずれかに該当する場合に限りできるものとし、事前に管理責任者の許可を受けるものとする。この場合において画像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。
(5) 画像の閲覧を行った場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管するものとする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に規定する照会については、この限りではない。
(6) 第5条第4号の規定は、画像を閲覧した者について準用する。
(運用状況の報告)
第10条 管理責任者は、防犯カメラ等の運用状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第11条 防犯カメラ等の運用に関する庶務は、庁舎の維持管理を所管する課で行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置場所 | 装置名 | 機器の名称 | 数量 |
庁舎 | 屋内設備 | カメラ | 3 |
画像録画機(ネットワークディスクレコーダー) | 1 | ||
映像表示装置(液晶モニター) | 1 | ||
屋外設備 | カメラ | 1 | |
屋外設備 | カメラ | 1 | |
危機管理センター | |||
屋内設備 | カメラ | 1 | |
屋外設備 | カメラ | 1 |
別表第2(第6条関係)
No. | 庁舎の別 | 設置場所 | 設置台数 | 撮影範囲 |
1 | 庁舎 | 正面玄関 | 2 | 正面玄関出入口 |
2 | 通用口 | 1 | 通用口出入口 | |
3 | 地下公用車駐車場階段 | 1 | 地下公用車駐車場出入口 | |
4 | 地下公用車駐車場スロープ | 1 | 地下公用車駐車場出入口 | |
危機管理センター | 玄関横出入口及び資材置場出入口 | |||
5 | 玄関 | 1 | 玄関出入口 | |
6 | 非常階段 | 1 | 非常階段出入口 |