○栗東市公益通報の処理に関する規則
平成30年3月30日
規則第15号
注 令和7年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市政運営における適正の確保に資することを目的とする。
(1) 市職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。
(2) 市職員等 市職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者、市の出資する団体の役員及び職員、市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。
(3) 通報等 市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。
(4) 通報者 通報等をした市職員等をいう。
(令7規則30・一部改正)
(通報等の範囲)
第3条 市長は、市政運営の適正を確保するため、市職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の通報等を広く受け付けるものとする。
2 市長は、市職員等以外の者から通報等を受けたときは、この規則の規定の例により取り扱うものとする。
2 市長は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じる。
3 管理又は監督の地位にある市職員は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指揮監督をしなければならない。
4 市長は、通報者(通報等をした市職員等のうち市職員を除いた者をいう。)が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて当該事業者に是正を求めるものとする。
(令7規則30・一部改正)
(通報等の処理の業務に従事する者の責務)
第5条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(通報等の窓口)
第6条 市職員等からの通報等を受け付けるため、通報窓口を設置する。
2 通報窓口は、総務部人事課及び市長が指定する弁護士法(昭和24年法律第205号)第20条第1項に規定する法律事務所(第4項において「指定法律事務所」という。)に設置し、それぞれに担当員を置く。
3 総務部人事課に設置する通報窓口における担当員(以下「内部担当員」という。)は、総務部人事課の職員をもって充てる。
4 指定法律事務所に設置する通報窓口における担当員(以下「外部担当員」という。)は、指定法律事務所に所属する弁護士資格を持つ者の中から適当な者を市長が委嘱する。
(令7規則30・一部改正)
(公益通報等処理委員会)
第7条 通報等に関する事実の調査の要否を判断し、当該事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のために必要な措置を市長に提言するため、公益通報等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職員を委員に、外部担当員を参与に充て組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 教育部長
(4) 行財政調整監
(5) 総務部人事課長
(6) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員長は、通報等に関する事実を調査するときその他必要なときに委員会を招集する。ただし、委員長に事故あるとき又は委員長が不在のときは、副委員長が委員会を招集する。
5 参与は、必要に応じ、調査の要否の判断、通報等に関する事実の調査及び必要な措置の提言に対する助言及び指導を行う。
6 委員会の庶務は、総務部人事課において行う。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令7規則30・一部改正)
(通報等)
第8条 市職員等は、通報窓口に対し、公益通報書(別記様式第1号)又は電話により通報等をすることができる。
2 市職員等は、原則として氏名及び連絡先を明らかにして通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で通報等をすることができる。
(令7規則30・一部改正)
2 内部担当員及び外部担当員は、通報等を受理することとしたときはその旨を、受理しないこととしたときはその旨及び理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
3 内部担当員及び外部担当員は、通報等を受けたときは、公益通報報告書(第1項の規定により公益通報報告書とみなした公益通報書を含み、通報事項のうち通報者の同意を得た部分に限る。)により委員会に報告するものとする。
(令7規則30・一部改正)
(通報等の調査)
第10条 委員会は、内部担当員又は外部担当員からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査する旨の判断をしたときは、委員を指名して調査させることができる。
2 調査を命じられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 市職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
4 委員会は、調査の要否を判断したときは、遅滞なく市長へ報告しなければならない。
(令7規則30・一部改正)
(通報者への報告等)
第11条 内部担当員又は外部担当員は、委員会が通報等に係る事実に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその旨及び理由を通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
2 内部担当員又は外部担当員は、通報者に対し調査の実施状況及び結果を適宜報告するものとする。
(令7規則30・一部改正)
(是正措置等)
第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因究明等を行い、再発防止策を市長に提言するものとする。
2 市長は、前項の提言を受けたときは、遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じる。
3 内部相談員又は外部相談員は、市長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。
(令7規則30・一部改正)
(是正措置等の評価)
第13条 市長は、前条の必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、更に措置を講じる。
(令7規則30・一部改正)
(通報等に係る記録の保存)
第14条 公益通報書、公益通報報告書、通報等受付簿、通報・相談台帳及び是正措置の内容の記載された記録は、10年間保存しなければならない。ただし、保存期間の終了時において通報等に関連する争訟が生じているなどの特別な事情がある場合においては、保存期間を延長するものとする。
2 前項の記録の保存は、総務部人事課が行い、その保存について、秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。
(令7規則30・一部改正)
(職員への周知)
第15条 市長は、市職員に対する研修の実施その他適切な方法により、通報等の処理の制度について周知を図るものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則30・旧別記様式・全改)


(令7規則30・追加)

