○栗東市公益通報の処理に関する規則

平成30年3月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市政運営における適正の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(2) 市職員等 前号に規定する市職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者、市の出資する団体の役員及び職員、市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。

(3) 通報等 市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。

(4) 通報者 通報等をした市職員等(第4条第1項から第3項までの規定においては、市職員)をいう。

(通報等の範囲)

第3条 市長は、市政運営の適正を確保するため、市職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の通報等を広く受け付けるものとする。

2 市長は、市職員等以外の者から通報等を受けたときは、この規則の規定の例により取り扱うものとする。

(通報者の保護)

第4条 市長は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 市長は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理又は監督の地位にある市職員は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指揮監督をしなければならない。

4 市長は、市職員以外の者が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めるものとする。

(通報等の処理の業務に従事する者の責務)

第5条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。

(通報等の窓口)

第6条 市職員等からの第2条第3号に規定する通報等を受け付けるため、通報窓口を設置する。

2 通報窓口は、総務部人事課に設置し、同課に属する職員(以下「通報窓口担当職員」という。)が市職員等からの通報等を受け付ける。

(公益通報等処理委員会)

第7条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のために必要な措置を提言するため、公益通報等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる職員を委員に充て組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 教育部長

(4) 総務部人事課長

(5) 前4号に掲げる者のほか、委員長が必要と求める者

3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、通報等の事実を審議するときその他必要に応じて委員会を招集する。ただし、委員長に事故又は不在の場合は、副委員長が委員会を招集する。

5 委員は、委員会の事務で知った情報はこれを一切漏らしてはならない。また、自らが関係する通報等の事案の処理に関与しないものとする。

6 委員会の庶務は、総務部人事課において行う。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(通報等)

第8条 市職員等は、通報窓口に対し、書面、電話、電子メール及び面会等により通報等をすることができる。

2 市職員等は、原則として実名で通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で通報等をすることができる。

(通報等の受付)

第9条 通報窓口担当職員は、通報等を受けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実を把握して、通報等受付票兼報告書(別記様式)に記入するものとする。

2 通報窓口担当職員は、前項の通報等を受理することとしたときはその旨を、受理しないこととしたときはその旨及び理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。

3 通報窓口担当職員は、前項の規定により通報等を受理することとしたときは、通報等受付票兼報告書により委員長に報告するものとする。

(通報等の調査)

第10条 委員長は、相談窓口担当職員からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査する旨の判断をしたときは、委員を指名して調査させることができる。

2 調査を命じられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 市職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。

(通報者への報告等)

第11条 委員会は、通報等に係る事実に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその旨及び理由を通報者に対し、速やかに通知しなければならない。この場合において、委員長は、遅滞なく市長へ報告しなければならない。

2 前項の規定の市長への報告を除き、第8条第2項ただし書の場合においては、委員会は、通報者に対して調査の結果等を報告しないものとする。

(是正措置等)

第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因究明等を行い、再発防止策を市長に提言することができる。

2 市長は、前項の提言を受けたときは、遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 委員会は、市長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。

(是正措置等の評価)

第13条 市長は、前条の必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、さらに措置を講じなければならない。

(通報等に係る記録の保存)

第14条 市長は、通報等受付簿、通報・相談台帳及び是正措置の内容の記載された記録を10年間保存しなければならない。ただし、保存期間の終了時において通報等に関連する争訟が生じているなどの特別な事情がある場合においては、保存期間を延長することができる。

2 前項の記録の保存は、総務部人事課が行い、その保存について、秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。

(職員への周知)

第15条 市長は、市職員に対する研修の実施その他適切な方法により、通報等の処理の制度について周知を図るものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市公益通報の処理に関する規則

平成30年3月30日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)