○栗東市議案等審査委員会規程
平成30年3月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市議会に提出する議案等に関して正確かつ適正な処理を図るため、栗東市議案等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事案)
第2条 委員会において審査する事項は、議会に提出する議案及び資料(以下「議案等」という。)とする。ただし、予算に関する事項は除くものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、総務部長、危機管理局長、市長公室長、政策推進部長、市民部長、健康福祉部長、環境経済部長、建設部長、建設部技監、こども家庭局長、教育委員会教育部長及び総務部総務課長をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議案等の提出)
第6条 委員会に付議すべき事案が生じた主管課は、議案等の原案を作成し、議案等審査依頼書(別記様式)を付して、委員会が別に定める期日までに事務局に提出しなければならない。
(議案等の審査)
第7条 委員長は、前条の規定により議案等の提出を受けたときは、遅滞なく委員会において検討しなければばらない。
2 前項の規定にかかわらず、委員会の会議を招集するいとまがないとき又は天災その他やむを得ない理由により委員会の会議を招集することが困難であると委員長が認めるときは、議案等について、会議を招集することなく、書面にて審査することができる。
(議案等の説明)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、第3条に定める者のほか、議案等の主管課職員を委員会に出席させ、議案等について説明させることができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
2 事務局は、議案等の調査、予備審査その他の事務に従事する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日訓令第9号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令第12号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。