○栗東市高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付要綱

平成29年7月24日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、既存の高齢者福祉施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)及び栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定により補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる市内の既存の高齢者福祉施設等において防犯対策を強化する事業者であり、実施要綱により作成した先進的事業整備計画(以下「先進的事業整備計画」という。)によって市長が選定し、かつ国より交付の内示を受けた事業者とする。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 老人短期入所施設(併設を含む。)

(4) 認知症高齢者グループホーム

(5) 小規模多機能型居宅介護事業所

(6) 有料老人ホーム

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる防犯対策を強化するための設備及び備品の導入事業であって、総事業費が30万円を超えるものに限る。

(1) フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの)

(2) 110番直結非常通報装置

(3) カメラ付きインターホン

(4) 防犯カメラ

(5) 人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付ライト等。)

(6) その他前各号の設備及び備品と同等の防犯効果が見込まれるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、先進的事業整備計画による防犯対策強化事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、国の内示により示された額を上限とし、前条に規定する補助対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、選定された額と基準額(実施要綱第2の3による算定方法により厚生労働大臣が必要と認めた額をいう。)を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する前に、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 設定箇所を明示した平面図及び位置図

(3) 現況写真

(4) 見積書の写し

(5) 建物が借家の場合は、貸主の承諾書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付可否決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定したとき(仕入控除額が0円の場合を含む)は、当該仕入控除税額(補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づく額)について、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第4号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告すること。補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間(第6号に規定する財産がある場合は、5年間又は同号に規定する期間のいずれか長い方の期間)保管すること。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金は、この限りでない。

(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い期日までに、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第6号)

(2) 経費の領収書の写し

(3) 設置箇所を明示した平面図及び位置図写真

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、規則第14条の規定によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が第9条各号に掲げる条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月24日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

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栗東市高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付要綱

平成29年7月24日 告示第184号

(平成29年7月24日施行)