○栗東市生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号により市が実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、地域支援事業実施要綱(平成18年6月29日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、地域支援事業実施要綱の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の運営の一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により市長が適当と認めるものに委託することができる。
(実施内容)
第4条 事業の実施内容は、次に掲げることとする。
(1) 高齢者等の多様な日常生活上の支援体制を構築するため、地域の実情に応じて、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(資源開発、ネットワーク構築等の機能をいう。)を果たす生活支援コーディネーターを配置すること。
(2) 高齢者が社会と関わりながら生活するための地域づくりに向けて、関係者間の情報の共有及び連携に関する話し合いの場となる協議体を設置すること。
(生活支援コーディネーター)
第5条 前条第1号に規定する生活支援コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の実情及び社会資源を把握したうえで、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 市民同士がつながる集い場等の自然な助け合い及び市民活動につながるきっかけづくり
(2) 新たな活動を起こしたい市民への活動支援
(3) 市民活動団体間のネットワーク化による活動の活性化
(4) 日常的に行われている市民同士の助け合い活動等の支持及び顕在化
(5) ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体による生活支援の資源の創出
(協議体)
第6条 協議体は、必要に応じた区割りで設置されるものとする。
2 協議体の構成員は、次に掲げる者から必要に応じて構成する。
(1) 地域において活動する者
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地域包括支援センターその他の行政機関
(4) その他関係団体
(守秘義務)
第7条 協議体の構成員は、正当な理由なく業務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日告示第1003号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。