○栗東市隣保館デイサービス事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、隣保館の設置及び運営について(平成14年8月29日厚生労働省社援第0829002号厚生労働事務次官通知。以下「通知」という。)に基づき栗東市隣保館デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)を実施することにより、住民相互の理解及び交流を深め、社会的孤立感を解消し、自立を助長し、及び生きがいを高め、もって介護予防を図るとともに人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とする。
(事業の名称)
第1条の2 デイサービスの名称は、栗東市ひだまりひろばとする。
(実施主体)
第2条 デイサービスの実施主体は、栗東市とする。
(実施施設)
第3条 デイサービスは、栗東市立ひだまりの家で行う。
(対象者)
第4条 本市に住所を有する概ね65歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援・要介護の認定を受けている者
(2) 介護保険法による総合支援事業の通所サービスの利用者
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症に罹患している者。ただし、日常的な集団行動において感染する可能性が低い疾患等については、この限りでない。
(4) 病気又は負傷のため入院治療が必要な者
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
2 その他市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第5条 デイサービスの内容は、通知に規定する隣保館デイサービス事業実施要綱に基づくものとする。
(事業の委託)
第6条 市長は、この事業を栗東市社会福祉協議会に委託するものとする。ただし、利用者の決定については、この限りではない。
(実施日)
第7条 事業を実施する日は、火曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日及びひだまりの家の休館日に当たる場合は、この限りではない。
(定員)
第8条 デイサービスの1日当たりの利用定員は、20名程度とする。
(利用回数)
第9条 利用回数は、1人あたり週2回程度とする。
(申請)
第10条 デイサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という)は、栗東市ひだまりひろば登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録及び決定通知)
第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請者の実態を調査し、申請者の希望並びに身体的状況及び精神的状況を十分考慮して、利用の可否について決定しなければならない。
(利用登録の廃止)
第12条 市長は、デイサービスの利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスの利用登録を廃止し、サービスを停止することができる。
(1) 辞退の申出をしたとき。
(2) 死亡又は市外へ転出したとき。
(3) 病状の悪化その他の理由により、デイサービスの利用が不適当と認められるとき。
(4) デイサービスの利用料の支払いが3月間ないとき。
(5) デイサービスを1年以上長期欠席しているとき。
(6) 第4条各号のいずれかに該当するようになったとき。
2 市長は、デイサービスの利用登録を廃止したときは、速やかに利用者及び委託先に栗東市ひだまりひろば登録廃止(停止)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(利用者負担)
第13条 利用者は、デイサービスを利用するときは次に掲げる金額を負担しなければならない。
(1) デイサービスの利用料 利用1回につき800円
(2) 給食サービス 1食につき600円
(3) その他原材料費を要するサービス 実費相当額
2 利用者は、利用日当日の午前8時30分までに連絡なく欠席した場合は、給食サービス費として600円を負担しなければならない。
(利用者負担の納付)
第14条 利用者は、前条の利用者負担額の当該月分を市長が指定した納付期日までに納付しなければならない。
(利用料の免除及び減免の申請等)
第15条 市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合、第13条第1項第1号に規定する利用料を免除することができる。
2 市長は、デイサービスを受ける日の属する年度(デイサービスを受ける日の属する月が4月から5月までの間である場合は、前年度)において利用者が市町村民税の非課税世帯又は免除世帯に属する場合、第13条第1項第1号に規定する利用料を利用1回につき600円減免することができる。
6 市長は、毎年6月に現在利用登録のある者に関して利用者の同意のもと税務関係資料の閲覧又は生活保護受給状況の照会を行い、当該年度の免除又は減免の可否を決定し、承認した者には栗東市ひだまりひろば利用料免除・減免不承認決定通知書により通知しなければならない。
7 市長は、利用者が送迎車による送迎を要しない場合、第13条第1項第1号に規定する利用料を利用1回につき200円減免することができる。ただし、第1項における利用料の免除を受けている場合は、利用料の減免は適用できない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日告示第59号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。