○栗東市総合計画策定条例

平成30年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、まちづくりの基本理念と目指すべき都市像及びこれを達成するための基本方針を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策の方向と体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に位置付けされた施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、栗東市総合計画審議会条例(昭和50年栗東町条例第28号)第1条に規定する栗東市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 市長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市総合計画策定条例

平成30年6月25日 条例第21号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年6月25日 条例第21号