○第四次栗東市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成30年4月26日
告示第76号
(設置)
第1条 栗東市の都市計画に関する基本的な方針である栗東市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に関し、必要な事項を検討し、マスタープランの素案を作成するため、第四次栗東市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、学識経験者2名を含む委員23名以内で組織する。
2 委員は、市長が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、マスタープランの策定終了までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係職員を出席させ、その意見や情報を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後最初の委員会の会議は、市長が招集する。
(第三次栗東市都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱の廃止)
3 第三次栗東市都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱(平成22年栗東市告示第132号)を廃止する。
(この告示の失効)
4 この告示は、マスタープランの策定を終えた日をもって、その効力を失う。