○栗東市特別支援教育推進協議会設置規則
平成30年2月20日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導及び支援の充実を目指し、総合的な支援体制の整備を図るために、栗東市特別支援教育推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の業務を行う。
(1) 栗東市の特別支援教育の振興に関すること。
(2) 通級指導教室の通級に関すること。
(3) 特別支援学級入級、特別支援学校への就学及び指導に関すること。
(4) 就学についての相談に関すること。
(5) 関係機関との連携に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、学識経験者、学校園関係者及び行政関係者から組織する。
2 協議会には、会長及び副会長を各1名置き、会長は園長会代表及び小中学校長会代表が隔年で就任し副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の号に掲げる者のうちから栗東市教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日の1年とする。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 協議会に専門的業務を掌るため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が必要と認めれば設置することができる。
3 専門部会において協議された内容は、全体会(協議会)へ報告する。
4 専門部会は協議会委員により構成される。会長が必要と認める場合は、委員以外に専門的な知識を有する者が出席することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。