○栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則

平成30年2月20日

教委規則第4号

栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則(昭和54年栗東市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立小中学校の体育施設(以下「体育施設等」という。)の開放を通じ、栗東市民の心身の健全な発達を図るため、学校教育に支障のない範囲で体育施設等を地域住民のスポーツ及びレクリエーション活動に開放(以下「スポーツ開放」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 スポーツ開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

2 前項の場合において開放に伴う体育施設等の管理は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその責任を負う。

(事務)

第3条 スポーツ開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

(開放施設等)

第4条 開放校、体育施設等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、利用にあたっては、スポーツ及びレクリエーション活動で、当該開放校の校長の意見を聞いて教育委員会が認める種目のみとする。

(開放の日時)

第5条 開放する日時は、原則として別表第2に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用者等)

第6条 スポーツ開放により体育施設等を利用しようとするものは、10人以上(成人を含む。以下同じ。)で構成され、かつ、半数以上が栗東市に在住、在勤又は在学している者の団体で、教育委員会に登録されている団体(以下「登録団体」という。)に限るものとする。

2 前項に定める団体の登録申請は、原則として毎年3月初めから12月末日までに、栗東市立学校施設スポーツ開放登録申請書(別記様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

3 教育委員会は、前項の登録を許可したときは、栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。この場合において、登録の有効期間は、許可のあった当該年度のみとする。

4 登録団体は、構成員の安全補償を考慮し、登録とは別にスポーツ安全協会傷害保険等に加入しなければならない。

(管理指導員)

第7条 各登録団体に管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員は、開放校の体育施設等の管理及び利用者の安全確保の指導にあたるものとする。

(利用の手続等)

第8条 前条の許可を受けた登録団体の代表者は、当該利用を希望する各学校体育施設の利用調整会議の開催日までに、当該開放校が所在する各学区のコミュニティセンターに栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用申請書(別記様式第3号)を提出する。

2 教育委員会は、各学校体育施設利用調整会議において、開放校及び利用者相互の連絡調整を諮ったうえで、栗東市立学校体育施設スポーツ開放利用許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 前2項に定める利用手続によりがたいときは、許可を受けようとするものが教育委員会に、その理由等を記した書面及び所定の申込書により許可を得なければならない。

4 当該登録団体は、別表第3に定める登録料(屋外夜間照明利用者を除く。以下同じ。)及び利用料(屋外夜間照明利用者)を納付しなければならない。ただし、当該登録団体が栗東市立学校体育施設スポーツ開放登録料免除申請書(別記様式第5号)の提出により、教育委員会が特に必要と認めた場合は、栗東市立学校体育施設スポーツ開放登録料免除許可書(別記様式第6号)により登録料を免除する。

5 既納の利用料は、還付しない。ただし、許可を受けたものが自己の責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき、その他教育委員会が正当と認める事由がある場合において、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用の中止等)

第9条 教育委員会は、この規則に違反した団体に対しては、登録の取消し及び利用の中止を命ずることができる。

(利用の弁償責任)

第10条 利用者は、開放校の施設、設備を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の登録料の免除に係る規定は、平成30年度以後の当該施設の利用に係る申請について適用する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

学校名

施設名

金勝小学校

体育館、運動場、プール

葉山小学校

体育館、運動場、プール

葉山東小学校

体育館、運動場、プール

治田小学校

体育館、運動場、プール

治田東小学校

体育館、運動場、プール

治田西小学校

体育館、運動場、プール

大宝小学校

体育館、運動場、プール

大宝東小学校

体育館、運動場、プール

大宝西小学校

体育館、運動場、プール

栗東中学校

体育館、柔剣道場

葉山中学校

体育館、柔剣道場

栗東西中学校

体育館、柔剣道場

別表第2(第5条関係)

1 体育館(使用期間は1月8日から12月24日までの下記時間内)

区分

曜日

施設

午前

午後

夜間

平日

各小学校



17時00分~21時00分

各中学校



19時30分~21時30分

土・日曜日・祝日

各小学校

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

17時00分~21時00分

各中学校



19時30分~21時30分

(1) ただし、中学校体育館において、12月1日から翌年3月31日までの使用は、19時00分から21時00分までとする。

2 運動場(使用期間は1月8日から12月24日までの下記時間内)

区分

曜日

施設

午前

午後

夜間

平日

各小学校



17時00分~21時00分

土・日曜日・祝日

各小学校

9時00分~12時00分

13時00分~17時00分

17時00分~21時00分

(1) 施設のうち、大宝東小学校については、開放する曜日を火曜日、木曜日、金曜日及び日曜日とし、開放する時間帯は上記の時間帯とする。

3 プール(使用期間は7月21日から8月31日までの下記時間内)

区分

曜日

午前

午後

全曜日

10時00分~12時00分

13時00分~16時00分

(1) 使用は、分団水泳及び学童保育所のみとする。

4 柔剣道場(使用期間は1月8日から12月24日までの下記時間内)

区分

曜日

午前

午後

夜間

全曜日



19時30分~21時30分

(1) ただし、柔剣道場においては12月1日から翌年3月31日までの使用を19時00分から21時00分までとする。

(2) 栗東中学校柔剣道場においては、スポーツ少年団又は小学生を主な構成員とする登録団体の利用に限り、部活動終了後からとする。

別表第3(第8条関係)

1 登録料(屋外夜間照明利用者を除く。)

1人当たり 年間1,000円(中学生以下を除く。)

ただし、地域振興協議会、自治連合会、自治会及び総合型地域スポーツクラブ並びにスポーツ少年団(公益財団法人栗東市スポーツ協会の加盟団体に限る。)の利用についてはこれを免除する。その他市の事業に関する利用についても同様とする。

2 屋外照明利用料(屋外夜間照明利用者)

1時間当たり 500円

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栗東市立学校体育施設スポーツ開放規則

平成30年2月20日 教育委員会規則第4号

(令和2年3月27日施行)