○栗東市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱
平成30年7月30日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等の災害におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難通路の確保をすることにより、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、市が予算の範囲内において、危険ブロック塀等対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 次のいずれかに該当する道路をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路
イ 人身事故の防止又は避難通路の確保のため、市長が特に重要と認めた道路
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック塀その他人身事故又は避難通路の障害につながるおそれのある塀をいう。
(3) 撤去 ブロック塀等の全ての撤去又はその一部を取り除くことをいう。
(4) 改善 ブロック塀等の撤去後に引き続き軽量なフェンス、生垣等を設置することをいう。
(5) 危険ブロック塀等対策事業 ブロック塀等の撤去又は改善する工事を行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に存するブロック塀等を所有し、当該ブロック塀を撤去する者で、補助金の交付を受けようとする年度内に補助対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)を完了する見込みのある者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 市税の納付に滞りのある者
(2) 当該ブロック塀等に対し、公共事業等の用地取得に伴う損失補償を受けている者
(3) 当該ブロック塀等が設置されている場所において、過去にこの要綱による補助金の交付を受けている者
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
2 補助対象者は、補助対象工事において、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)により、適正な分別解体、再資源化等を実施しなければならないものとする。
(補助対象工事)
第4条 補助対象工事において撤去するブロック塀等は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するブロック塀等は除く。
(1) 撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)は、60センチメートル以上のものであること。
(2) 道路面に面していること。ただし、水路等の緩衝帯がある場合は、ブロック塀等の高さ等により市長が判断するものとする。
(3) 撤去した後のブロック塀等の高さが全て60センチメートル未満であること。
(4) ブロック塀等が道路内に残存し、又は突出しないこと。
2 当該ブロック塀等が他の公的助成及び公的融資の対象となっている場合は、補助の対象としないものとする。
(改善事業)
第5条 補助対象者は、ブロック塀等の改善を行う場合、次の各号に留意するものとする。
(1) 軽量なフェンスにブロック塀を併用する場合は、ブロック塀等を全て撤去した後とし、ブロック塀の高さは60センチメートル以下とし、その基礎の道路面からの高さは10センチメートル以下とし、かつフェンスの高さは120センチメートル以下とすること。
(2) 生垣を設置する場合は、栗東市いけがき設置奨励補助金条例(昭和61年栗東町条例第6号)第3条の交付の条件に準拠すること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象工事に着手する前に栗東市危険ブロック塀等対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので工事区域を赤色で明示したもの)
(2) 撤去又は改善するブロック塀等の配置図(撤去又は改善するブロック塀等を赤色で明示し、距離等を記載したもの)
(3) 撤去又は改善するブロック塀等の高さ、面積、仕様等を示した概要図等
(4) 現況写真(撤去又は改善するブロック塀等の状況がわかるもの)
(5) 施工業者が発行した見積書(経費明細がわかるもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を交付申請額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 工事に着手したとき。
(2) 第7条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象工事の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに栗東市危険ブロック塀等対策事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 撤去又は改善したブロック塀の高さ、面積、仕様等を示した概要図
(2) 工事費の請求書(経費明細がわかるもの)及び領収書の写し
(3) 着手前及び完了後の全景写真並びに施工中の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により仕入控除税額を減額して申請しなかった場合において、前項の規定による報告を行うに当たり補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、第8条の規定により通知する補助金交付額から当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日告示第1033号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日告示第1039号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月9日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の栗東市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱の規定及び第3条の規定による改正後の栗東市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 補助金の額 |
撤去にかかる費用 | ブロック塀等の撤去に要する壁面1平方メートル当たり6,000円により算出する額又は撤去費用の2分の1に相当する額のどちらか低い額で、1敷地当たり15万円を限度とする。 |
備考
1 長さに、1メートル未満の端数がある場合は、小数点第2位以下を切り捨てる。
2 補助金の算定額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
3 撤去費用の額は、施工業者との契約による額とする。ただし、申請者自らが撤去を行う場合は、処分費及び材料費等の実費(領収書の写し等により確認できるもの)に相当する額(人件費は含まない。)とする。