○栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱

平成30年8月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市内の駅(栗東駅及び手原駅をいう。)周辺の賑わい創出と地域経済活性化に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、空き店舗等を活用する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に対し、市が予算の範囲内において、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定区域 別図に定める区域をいう。

(2) 空き店舗等 指定区域において入居者がいない状態又は入居者を決定していない状態が原則として3月以上継続し、店舗として賃貸借可能な建物の全部又は一部をいう。

(3) 新規出店者 空き店舗等を賃借する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、個人若しくは法人をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助金対象事業」)は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として設定された日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する産業分類(大分類)のうち、小売業、飲食業、サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉業その他市長が認めた事業とする。ただし、次の各号に掲げる事業を除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業

(2) フランチャイズチェーン方式による営業であるもの

(3) 市長が不適当と認める業種

(補助対象経費等)

第4条 補助金の補助対象経費、補助対象者及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付は、1法人又は1個人に対し1回限りとする。ただし、店舗賃借料の補助において前年度中に補助対象となる店舗賃借料の補助金の交付対象期間が12月に満たない場合は、次年度においても交付申請できるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、空き店舗等への出店又は入店前に、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付することに決定したときは、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査を行うに当たって、必要に応じて外部から助言を求めることができる。

3 第1項の規定による事業の決定に当たっては、必要な指示又は条件を付することができる。

(内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更を認めたときは、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金変更決定通知書(別記様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、完了後速やかに、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに内容等を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の額の確定は、第6条第1項の規定による交付決定額と、第7条第2項の規定による変更決定額とのいずれか低い額とする。

(補助金の支払)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、同通知を受けた日から起算して14日以内に栗東市空き店舗等活用促進事業補助金(概算払)交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第6条の規定による交付の決定の通知後においては、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付対象期間が6月以上の場合に限り、当該期間の半分の月数(当該月数に端数が生じる場合は繰り上げるものとする。)の補助金の額を限度として概算払により交付することができる。この場合において、補助事業者等は、事業完了後速やかに第8条の規定による実績報告書の提出と同時に精算報告書を提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定若しくは補助金の額の確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要であると認めるとき。

(店舗の処分等の制限)

第12条 補助事業者は、第6条の規定により交付決定した日から起算して1年間は、補助金の交付を受けた空き店舗等を他の目的に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、又は債務の担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条第2項ただし書の規定並びに同日以前に第6条の規定により交付決定されたことで得ることのできた権利及びその権利に付された条件等については、同日後もなおその効力を有するものとする。

(令和2年度以後の補助金交付の特例)

3 令和2年4月1日前に補助金の交付決定を受けた申請者(第4条第2項ただし書の場合に該当する者を除く。)は、同項の規定にもかかわらず、補助金の交付を再度申請することができる。

4 令和2年度に第4条第2項ただし書の規定により残りの店舗賃借料の補助金の交付を申請する者については、当該交付申請を前項に規定する再度の交付申請とみなさず、同項の規定を適用するものとする。

(平成30年10月29日告示第160号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に交付申請された補助金の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

(令和元年9月4日告示第61号)

この告示は、令和元年9月4日から施行する。

(令和2年3月31日告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令和3年11月16日告示第1062号)

この告示は、令和3年11月16日から施行し、改正後の第8条、第10条第2項、別記様式第7号の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(令和5年3月31日告示第1031号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象者

補助額

店舗(来客者用駐車場を含む。)賃借料(保証金、敷金、礼金等の預託金、仲介手数料、共益費等を除く。)ただし、補助対象事業の開始前で、かつ、補助金の交付を受けようとする年度内に補助対象事業を開始する見込みがあること。

指定区域内における新規出店者

1 月額店舗賃借料の10分の2以内の額で5万円を限度とし、最大12月分とする。

2 開業日の属する月の翌月(1日に開業する場合にあっては該当月)から対象とする。

指定区域内における新規出店者で栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者

1 月額店舗賃借料の10分の3以内の額で8万円を限度とし、最大12月分とする。

2 開業日の属する月の翌月(1日に開業する場合にあっては該当月)から対象とする。

店舗改装費

指定区域内において、新たに開業するにあたり必要と認められる内装工事(天井、内壁床等)、外装工事(看板設置、扉等)、給排水設備工事、電気工事、空調設備工事等に係る費用及び附帯設備(キッチン、カウンター、照明等で、建物と一体となったものに限る。)の設置に係る費用。ただし、当該工事に着手する前で、かつ補助金の交付を受けようとする年度内に当該工事が完了すること。

指定区域内における新規出店者

市内に事業所を有する者に請け負わせる店舗改装に要した金額の10分の2以内の額で20万円を限度とする。

指定区域内における新規出店者で栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者

市内に事業所を有する者に請け負わせる店舗改装に要した金額の10分の3以内の額で30万円を限度とする。

店舗修繕費

当該店舗の賃貸に当たり必要と認められる屋根工事、外壁工事、給排水設備工事(床下・建物以外の設備)、電気工事(電線から配電盤までの設備)、空調設備工事等に係る費用。ただし、当該工事に着手する前で、かつ補助金の交付を受けようとする年度内に当該工事が完了すること。

指定区域内において新規出店者が入店する店舗の所有者

市内に事業所を有する者に請け負わせる店舗修繕費の10分の2以内の額で20万円を限度とする。

広告宣伝費

開業を周知するため必要と認められるチラシ作成、タウン誌等への広告掲載、ホームページの開設、SNSへの広告の掲載に係る費用。ただし、営業開始日以後3月を超える期間の広告宣伝を除く。

指定区域内における新規出店者

広告宣伝費に要した金額の10分の5以内の額で5万円を限度とする。

備考

1 店舗改装費及び店舗修繕費にかかる設計費や備品費は対象外とする。

2 補助額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 市内で営業している店舗から指定区域内の空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としない者

(2) 週5日以上営業し、かつ、通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがある者。ただし、栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者については、6月以上継続して営業を行う見込みがある者とする。

(3) 市区町村民税を完納している者

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続を行っていない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が、補助対象者の役員又は経営に事実上参加していない者

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 空き店舗の所有者(空き店舗の所有者が法人である場合はその役員又は発起人)と生計を一にしている者又は2親等以内の親族である者

(2) 代表者が、空き店舗の所有者(空き店舗の所有者が法人である場合はその役員又は発起人)と生計を一にしている法人又は2親等以内の親族である法人

別図(第2条関係)

1.栗東駅周辺地区

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備考 指定区域は、実線内側の区域(都市計画道路上鈎志那中線、下鈎千代線、大門野尻線及び二町播磨田線に囲まれる区域)とする。

2.手原・安養寺周辺地区

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備考 指定区域は、実線内側の区域(安養寺地区地区計画及び都市計画道路手原駅新屋敷線沿道の商業地域(手原駅前)の区域)とする。

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栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱

平成30年8月1日 告示第127号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年8月1日 告示第127号
平成30年10月29日 告示第160号
平成31年3月22日 告示第34号
令和元年9月4日 告示第61号
令和2年3月31日 告示第76号
令和3年11月16日 告示第1062号
令和5年3月31日 告示第1031号