○栗東市防災士養成事業補助金交付要綱

平成30年8月28日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成し、自主防災組織及び栗東市防災士会の防災活動を通して、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格取得に要する費用について、予算の範囲内において栗東市防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)から防災士として認証登録を受けた者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、日本防災士機構が認定した研修機関が、同機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座及び同機構が認める自治体が行う防災士養成事業による防災士養成講座において防災士を養成する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の自主防災組織又は自治会に所属している者

(3) 自主防災組織又は自治会の長が推薦する者

(4) 自主防災組織、栗東市防災士会等の活動を通して、居住地における防災力の向上の担い手になる者

(補助対象経費及び額)

第5条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 日本防災士機構が認証した研修機関が実施する研修講座の受講料

(2) 前号の講座の受講に必要なテキストの購入費

(3) 防災士資格取得試験の受験料

(4) 防災士認証登録料

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち補助対象者が負担した額とし、6万1,000円を限度とする。

(補助の制限)

第6条 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市防災士養成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に防災士養成講座の受講を証する書類(第5条第1項に掲げる経費を確認できる書類を含む。)及び自主防災組織又は自治会の長の推薦書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査を行ったうえで補助金を決定し、栗東市防災士養成事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象事業が終了したときは、事業終了の日から起算して30日以内又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、栗東市防災士養成事業実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 第5条第1項に掲げる経費の支払いを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは当該補助事業の内容を検査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栗東市防災士養成事業補助金額確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、栗東市防災士養成事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金取消及び返還)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、申請者に対して補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

この告示は、平成30年8月28日から施行する。

(令和4年3月31日告示第1031号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市防災士養成事業補助金交付要綱

平成30年8月28日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)