○栗東市防災士養成事業補助金交付要綱
平成30年8月28日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成し、自主防災組織及び栗東市防災士会の防災活動を通して、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格取得に要する費用について、予算の範囲内において栗東市防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)から防災士として認証登録を受けた者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、日本防災士機構が認定した研修機関が、同機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座及び同機構が認める自治体が行う防災士養成事業による防災士養成講座において防災士を養成する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の自主防災組織又は自治会に所属している者
(3) 自主防災組織又は自治会の長が推薦する者
(4) 自主防災組織、栗東市防災士会等の活動を通して、居住地における防災力の向上の担い手になる者
(補助対象経費及び額)
第5条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 日本防災士機構が認証した研修機関が実施する研修講座の受講料
(2) 前号の講座の受講に必要なテキストの購入費
(3) 防災士資格取得試験の受験料
(4) 防災士認証登録料
2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち補助対象者が負担した額とし、6万1,000円を限度とする。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(1) 防災士認証状又は防災士証の写し
(2) 第5条第1項に掲げる経費の支払いを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金取消及び返還)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、申請者に対して補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
この告示は、平成30年8月28日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第1031号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。