○栗東市介護サービス事業者等審査委員会規程
平成30年10月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 栗東市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護サービス施設(以下「施設」という。)の適正な整備の推進を図るため、施設に係る事業の実施を予定する者(以下「事業者」という。)の審査及び選考を行うため、栗東市介護サービス事業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において、施設とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 介護老人福祉施設
(2) 介護老人保健施設
(3) 特定施設入居者生活介護(介護予防を含む。)を提供する施設
(4) 地域密着型サービス施設(介護予防を含み、地域密着型通所介護を提供する施設は除く。)
(5) 地域包括支援センター
(6) その他計画の適正な推進を図るために市長が必要と認める施設
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事業者の総合的能力の判定並びに事業者の選考及び決定に関すること。
(2) その他必要と認められる事項を審査し、及び調査すること。
(組織)
第4条 委員は、副市長、総務部長、健康福祉部長、社会福祉課長及び健康増進課長をもって充てる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、健康福祉部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議を招集し、関係事業主体の選考及び決定を行わなければならない。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(栗東市老人保健福祉施設審査委員会規程の廃止)
2 栗東市老人保健福祉施設審査委員会規程(平成15年栗東市訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。