○栗東市保育所等訪問支援事業実施規則
平成30年12月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の5に規定する施設に通う障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第2号に規定する幼児に限る。以下同じ。)につき、法に基づく保育所等訪問支援事業を市が実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 市が行う保育所等訪問支援事業は、次のとおりとする。
(1) 市内の保育所、幼稚園、幼児園及び認定こども園を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与すること。
(2) 障害児の心身の発達に必要な療育指導を行うこと。
(3) 障害児に基本的な生活習慣の確立を促し、社会生活への参加を支援すること。
(4) 保護者に対して療育上の指導及び助言を行うこと。
(5) 保育所等訪問支援事業を利用する障害児(以下「利用者」という。)に係る関係機関、団体等との連絡調整を図ること。
(6) その他保育所等訪問支援事業の実施につき市長が必要と認めること。
(事業所)
第4条 保育所等訪問支援事業を行う事業所は、栗東市保育所等訪問支援事業所(以下「事業所」という。)とする。
(職員等)
第5条 事業所に管理者(こども家庭局発達支援課長をいう。以下同じ。)、児童発達支援管理責任者、訪問支援員、心理判定員、児童指導員、保育士その他職員を置く。
2 管理者は、保育所等訪問支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 児童発達支援管理責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 管理者を補助すること。
(2) 利用者の状況に応じた個別の支援計画を作成すること。
(3) 個別の支援計画の内容及び実施の評価について利用者の保護者に説明すること。
4 訪問支援員は、上司の命を受け、訪問先に出向いて集団生活の適応に向けた専門的支援を行う。
5 心理判定員は、上司の命を受け、療育指導の方法及び内容を企画運営し、障害児の指導相談に従事する。
6 児童指導員及び保育士は、上司の命を受け、障害児の療育指導に従事する。
7 その他の職員は、上司の命を受け、保育所等訪問支援事業の庶務に従事する。
(開業時間)
第6条 事業所の開業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休業日)
第7条 事業所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用対象児童、利用定員及び利用期間)
第8条 保育所等訪問支援事業を利用することができる児童は、次の各号のいずれかの者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、市内に居住する障害児のうち、小学校就学前の幼児が集団生活を営む省令第1条の2の5に規定する市内の施設に通う者で、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者
(2) 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を利用できない幼児のうち、サービス調整会議において集団生活に適応することを目的とした支援が必要と判断された者及び市長が必要と認めた者
2 利用定員は、1月当たり4人程度とする。
3 利用期間は、原則3月以上1年未満とする。
(利用契約)
第9条 保育所等訪問支援事業を利用しようとする障害児の保護者は、通所受給者証を提示し、栗東市保育所等訪問支援事業利用契約書により、市長と契約を締結しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、保育所等訪問支援事業に関わる職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(利用者負担額等)
第11条 利用者が負担すべき額は、栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第8号)第4条第1項の規定により、事業者が負担するものとする。ただし、市長は、日常生活又は教材費等に要する費用について利用者からその実費を徴収することができる。
(緊急時の対応)
第12条 管理者は、保育所等訪問支援事業において、障害児の病状に急変が生じたときその他緊急に対応が必要な事態が生じたときは、速やかに主治医及び医療機関その他関係機関に連絡する等的確な措置を講じるとともに、遅滞なく保護者に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、栗東市保育所等訪問支援事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。