○栗東市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成31年2月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可について、法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者については、市長が定める書類を省略することができる。

(浄化槽清掃業許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の浄化槽清掃業許可申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をするときは、申請者に対し、浄化槽清掃業許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)及び浄化槽清掃業従事者証(別記様式第3号。以下「従事者証」という。)を交付する。

2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)及びその従業員は、当該許可に係る業務に従事するときは、従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不許可の通知)

第4条 市長は、第2条の浄化槽清掃業許可申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をしないときは、浄化槽清掃業不許可通知書(別記様式第4号)により通知しなければならない。

(変更の届出)

第5条 浄化槽清掃業者は、法第37条の規定により第2条の浄化槽清掃業許可申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可書等の再交付)

第6条 浄化槽清掃業者は、許可書又は従事者証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに浄化槽清掃業許可書等再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、許可書又は従事者証の再交付を受けなければならない。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽清掃業者は、法第38条の規定により廃業等を届け出ようとするときは、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、法第41条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可を取り消すときは浄化槽清掃業許可取消書(別記様式第8号)により、事業の全部又は一部の停止を命ずるときは浄化槽清掃業事業停止命令書(別記様式第9号)により行うものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の業務に関する毎月の実績を翌月の10日までに浄化槽清掃業実績報告書(別記様式第10号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、湖南広域行政組合浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成10年湖南広域行政組合規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

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栗東市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成31年2月19日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)