○栗東市浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成31年2月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可について、法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者については、市長が定める書類を省略することができる。
2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)及びその従業員は、当該許可に係る業務に従事するときは、従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可書等の再交付)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可書又は従事者証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに浄化槽清掃業許可書等再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、許可書又は従事者証の再交付を受けなければならない。
(廃業等の届出)
第7条 浄化槽清掃業者は、法第38条の規定により廃業等を届け出ようとするときは、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の業務に関する毎月の実績を翌月の10日までに浄化槽清掃業実績報告書(別記様式第10号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、湖南広域行政組合浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成10年湖南広域行政組合規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。