○栗東市立小学校遠距離児童通学乗車券交付要綱

平成31年1月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市立小学校に通学する児童が、遠距離のために栗東市コミュニティバス又は栗東市コミュニティタクシー(以下「バス等」という。)を利用して通学する場合において、栗東市立小学校児童通学乗車券(別記様式第1号。以下「乗車券」という。)を交付することにより、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 乗車券の交付対象者は、次の各号の要件に全て該当する児童の保護者とする。

(1) 栗東市立小学校の児童で、通学距離が片道4キロメートル以上の自宅に居住する児童

(2) 通学路の安全確保等の観点から、栗東市教育委員会がバス等を利用して通学することを認めた児童

(交付申請)

第3条 乗車券の交付を受けようとする者は、乗車券の利用開始を希望する日の10日前までに、栗東市立小学校児童通学乗車券交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び乗車券の交付)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該申請者に対し栗東市立小学校児童通学乗車券交付決定通知書(別記様式第3号)により通知し、乗車券を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査において不適当と認めたときは、栗東市立小学校児童通学乗車券交付申請却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 乗車券を利用する児童は、乗車券を運転手に提示することにより無料でバス等を利用することができる。

(乗車券の有効期限)

第5条 乗車券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(紛失)

第6条 乗車券の交付を受けた者は、交付を受けた乗車券を紛失したときは、直ちに栗東市立小学校児童通学乗車券紛失届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 乗車券の交付を受けた者及び乗車券を利用する児童は、乗車券を他の目的に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(乗車券の返還)

第8条 乗車券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに乗車券を市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する交付対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為等により市長が乗車券の返還を命じたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(交付対象者の特例)

2 当分の間、観音寺地域又は浅柄野地域に居住する児童に対する第2条第1号の規定の適用については、同号中「通学距離が片道4キロメートル以上の自宅に居住する」とあるのは「学校と自宅の属する自治会の区域の中心の距離が4キロメートル以上の」とする。

(令和2年8月20日告示第177号)

この告示は、令和2年8月20日から施行する。

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栗東市立小学校遠距離児童通学乗車券交付要綱

平成31年1月10日 告示第6号

(令和2年8月20日施行)