○栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成31年3月8日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士の人材確保、就業継続及び離職防止を図ることを目的に、保育士人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添4の規定に基づき、民間保育所等を運営する法人が保育士の宿舎を借り上げるために必要な費用の一部を、市が予算の範囲内で補助することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、栗東市内に所在する次の各号に掲げる民間の施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)

(2) 法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)

(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条第の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)

2 この要綱において「保育士」とは、法第18条の4に規定する保育士をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内の施設を保育士宿舎(以下「補助対象施設」という。)として借り上げていること。

(2) 第5条に規定する補助対象となる保育士(以下「補助対象保育士」という。)前号の補助対象施設に居住させていること。

(3) 保育士の就業継続のための研修への参加を奨励する等、保育士の就業継続に勤めていること。

(補助対象施設)

第4条 補助対象施設は、市内において補助対象保育士を居住させるために事業実施者が借り上げている居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに付帯する工作物その他の施設(以下「宿舎」という。)とする。ただし、事業実施者が所有する施設は、除く。

(補助対象保育士)

第5条 補助対象保育士は、民間保育所等に勤務する保育士のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業実施者に平成30年4月1日以後に新規に採用された者

(2) 事業実施者に採用された日から起算して7年以内の者

(3) 補助対象者が定める就業規則に規定する勤務時間が1日6時間以上で、かつ、勤務日数が月20日以上の常勤の保育士であること。

2 前項の規定に関わらず、居住する保育士が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象保育士としない。

(1) 民間保育所等の施設長である場合

(2) 交付対象者から住宅手当等を支給されている場合

(3) この要綱に類する補助金の補助対象者と同居している場合

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 補助対象経費は、前項の規定に関わらず、事業実施者が補助対象保育士から前項各号に掲げる経費の一部を徴収している場合、同項各号に掲げる経費から当該徴収金額を減じて得た額とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の額とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じた額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(交付申請)

第8条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助対象保育士が勤務する施設ごとに、市長に申請しなければならない。

(1) 栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金収支予算書(別記様式第3号)

(3) 補助対象保育士一覧表(別記様式第4号)

(4) 本人負担額確認書(別記様式第5号)

(5) 補助対象保育士の不動産賃借契約書の写し、雇用契約書の写し、住民票の写し、保育士証の写し及び給与明細書の写し

(6) その他市長が申請内容の確認に必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には、次の各号に掲げる条件を付して、補助金の交付決定を行い、栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知する。

(1) 補助金を他の用途に使用してはならないこと。

(2) 補助対象施設の借り上げを中止する場合においては、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助対象施設の借り上げが予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(交付の変更申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第8条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、次に掲げる書類を添付して栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付変更申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請額が変更となる積算根拠書類

(2) その他変更内容がわかる書類

2 前項の規定による変更申請の提出期限は、不動産賃貸借契約の更新等に伴う変更申請の場合、当該年度における不動産賃貸借契約の更新日の属する月の末日とする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象施設の借り上げ終了の日から起算して30日以内又は当該年度末の日のいずれか早い日までに、栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績額調書(別記様式第9号)

(2) 栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金収支決算書(別記様式第10号)

(3) 事業実施者の家賃及び管理費の支払を証する書類の写し

(4) 補助対象保育士の雇用契約書の写し、住民票の写し及び給与明細書の写し

(5) その他市長が報告内容の確認に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により交付決定者に通知する。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金等の交付を受けようとするときは、栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第9条に規定する条件に違反したとき。

(3) その他交付について不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月8日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日告示第162号)

この告示は、令和2年7月31日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第1050号)

この告示は、令和3年7月30日から施行し、改正後の栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年6月9日告示第1038号)

この告示は、令和4年6月9日から施行し、改正後の栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

(令和5年10月13日告示第1064号)

この告示は、令和5年10月13日から施行し、改正後の栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱は、令和5年度の補助金から適用する。

別表(第6条、第7条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助率

賃借料(家賃)

共益費(管理費)

一戸あたり月62,000円

4分の3

備考

1 補助基準額の適用について、居住した日数が1月に満たない場合は、当該月の日数にて日割り計算し、日割り計算された額と実際に支払った額の低い方を用いて補助金の額を算出する。

2 補助対象経費は、補助金の交付に係る当該年度のものに限る。

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栗東市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

平成31年3月8日 告示第30号

(令和5年10月13日施行)