○栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付要綱

平成31年3月8日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添6の規定に基づき、地域住民、子育て経験者等の地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育体制の強化に取り組むために必要な費用の一部を、市が予算の範囲内において補助することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定による認可を受けたものに限る。)

(2) 幼保連携型認定こども園 法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けたものに限る。)

(3) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(法第34条の15第2項の規定による認可を受けたものに限る。)

(4) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(法第34条の15第2項の規定による認可を受けたものに限る。)

(補助対象事業)

第3条 補助の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 保育支援者の配置であって、次のいずれにも該当するもの

 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、次に掲げる業務を行うものとする。

(ア) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

(イ) 給食の配膳及びあとかたづけ

(ウ) 寝具の用意及びあとかたづけ

(エ) 外国人の児童の保護者とやりとりに係る通訳及び翻訳

(オ) 児童の園外活動時の見守り等

(カ) その他保育士の負担軽減に資する業務

 保育支援者は、平成26年4月1日以後に新たに保育所又は幼保連携型認定こども園に配置された者であること。

(2) 児童の園外活動時の見守り等であって、次のいずれにも該当するもの

 安全管理に知見を有する者として市が認めた者が、散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険個所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを行う業務であること。

 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等を行う場合は、市が認める交通安全に関する講習会等を修了すること。

 保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(令和元年6月21日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室・保育課)に留意して実施すること。

 保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業又は小規模保育事業の事業であること。

(3) スポット支援員の配置であって、次のいずれにも該当するもの

 スポット支援員は、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時等、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に配置される者であること。

 スポット支援員は、平成26年4月1日以後、新たに配置された者であること。

 スポット支援員を保育支援者の配置と合わせて実施する場合は、保育支援者とは別に加配すること。

 保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業又は小規模保育事業の事業であること。

(責務)

第4条 保育支援者を配置する保育所又は幼保連携型認定こども園は、計画的に保育士の勤務環境の改善等に関する取組を実施しなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と、補助対象経費の額とを比較して、少ない方の額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)に補助率を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の申請をしようとする者は、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市民間保育所等保育体制強化事業実施計画書・報告書(別記様式第2号)

(2) 栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金所要額明細書(別記様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書又は見込書の抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該事業者に通知する。

(請求及び概算交付)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、必要と認めたときは交付決定額の75%以内を概算交付することができる。

(交付の変更申請)

第10条 交付決定事業者は、第7条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、次に掲げる書類を添付して栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金変更交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市民間保育所等保育体制強化事業実施計画書・報告書

(2) 栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金所要額明細書

(3) 歳入歳出予算書又は見込書の抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更交付の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の変更交付決定を行い、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により当該事業者に通知する。

(実績報告等)

第11条 交付決定事業者は、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、補助対象事業の完了日から起算して30日以内又は翌年度4月1日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市民間保育所等体制強化事業実施計画書・報告書

(2) 栗東市民間保育所等体制強化事業補助金所要額明細書

(3) 歳入歳出決算書又は見込書の抄本

(4) 賃金台帳又は委託料の支払が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定事業者は、前項の規定による実績報告に併せて、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金精算報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、補助金の額を確定し、栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金額確定通知書(別記様式第10号)により当該交付事業者に通知する。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) その他交付について不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月8日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月3日告示第41号)

この告示は、令和元年7月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日告示第161号)

この告示は、令和2年7月31日から施行し、改正後の第3条及び別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第1049号)

この告示は、令和3年7月30日から施行し、改正後の第3条第3項第2号、第4項及び別表の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(令和4年7月25日告示第1041号)

この告示は、令和4年7月25日から施行し、改正後の栗東市民間保育所保育体制強化事業補助金交付要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

(令和5年8月24日告示第1055号)

この告示は、令和5年8月24日から施行し、改正後の栗東市民間保育所保育体制強化事業補助金交付要綱は、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助率

報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、共済費、役務費、委託料等

1 保育支援者の配置 1施設当たりの月額上限100,000円

2 園児の園外活動時の見守り等については、1施設当たり(1)又は(2)における当該額を上限とする。

(1) 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合 前項の額に45,000円を加算

(2) 安全管理に知見を有する者として市が認めた者に謝金を支払う場合又は委託する場合 1施設当たり月額上限45,000円

3 スポット支援員の配置 1施設当たりの月額上限45,000円

10分の10

備考 園児の園外活動時の見守り等における補助基準額については、1施設につき(1)又は(2)のいずれかのみ補助基準額とすることができる。

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栗東市民間保育所等保育体制強化事業補助金交付要綱

平成31年3月8日 告示第31号

(令和5年8月24日施行)