○栗東市新規保育士雇用促進事業補助金交付要綱
平成31年3月8日
告示第32号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の新規採用の促進を支援し、もって本市の待機児童対策に資するため、市内の保育所等の事業者に対し、市が予算の範囲内において栗東市新規保育士雇用促進事業補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)
イ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)
ウ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条第の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)
(2) 保育士 法第18条の4に規定する保育士をいう。
(令7告示1058・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、新たに保育士を雇用した市内の保育所等の事業者とする。
(令7告示1058・一部改正)
(補助対象保育士)
第4条 補助対象となる保育士(以下「補助対象保育士」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象事業者に雇用され、市内の保育所等で保育に従事するとともに、当該保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者であって、次に掲げるいずれかのもの
ア 補助金を申請する日の属する年度(以下この号において「申請年度」という。)に新たに勤務を開始した保育士又は申請年度の前年度に新たに勤務を開始し当該年度において補助対象保育士とならなかった保育士(以下これらを「1年目保育士」という。)
イ 申請年度の前々年度に新たに勤務を開始した保育士又は補助金を申請する日の属する年度の初日が属する年の3年前の4月1日が属する年度に新たに勤務を開始し当該年度において補助対象保育士とならなかった保育士(以下これらを「3年目保育士」という。)
(2) 1日の勤務時間が休憩を除き7時間45分以上かつ1月の勤務日数が20日以上であること。
(1) 勤務する保育所等の事業開始初年度に雇用された場合
(2) 保育所等における雇用の日前1年以内において市内の他の保育所等で保育士としての勤務経験がある場合
(4) 補助金の交付決定を受けた際の勤務先である保育所等から人事異動により1年目保育士にあっては勤務開始後1年以内、3年目保育士にあっては勤務開始後3年以内に市外の保育所等に転勤した場合
(5) 1年目保育士にあっては勤務開始後1年以内、3年目保育士にあっては勤務開始後3年以内に休職又は退職した場合
(令7告示1058・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(令7告示1058・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市新規保育士雇用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に補助対象保育士に係る次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(1) 雇用明細書(別記様式第2号)
(2) 雇用契約書の写し
(3) 保育士証の写し
(4) 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令7告示1058・一部改正)
(令7告示1058・一部改正)
(事後調査)
第11条 市長は、交付決定事業者に対し補助対象保育士の1年目保育士にあっては勤務開始後1年、3年目保育士にあっては勤務開始後3年において、当該補助対象保育士が第4条第2項の規定に該当しないか事後調査を行う。
(令7告示1058・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前条の規定による事後調査において、補助金の交付要件に該当しなくなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付について市長が不適当と認めたとき。
(令7告示1058・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月8日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第1016号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第1058号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令7告示1058・全改)
保育士の区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
1年目保育士 | 報酬、給料、職員手当等、賃金及び共済費 | 1年目保育士1人につき、年額150,000円以内で市長が必要と認める額 | 10分の10 |
3年目保育士 | 報酬、給料、職員手当等、賃金及び共済費 | 3年目保育士1人につき、年額150,000円以内で市長が必要と認める額 | 10分の10 |



