○栗東市手原駅市民交流施設事業実施要綱
平成31年3月13日
告示第33号
栗東市手原駅市民交流施設事業実施要綱(平成16年栗東市告示第133号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、栗東市手原駅自由通路等の管理に関する規則(平成16年栗東市規則第60号)第12条に規定する栗東市手原駅市民交流施設(以下「市民交流施設」という。)における事業(以下「ギャラリー事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(業務委託等)
第2条 市民交流施設は、栗東観光案内所(以下「案内所」という。)と称し、ギャラリー事業の実施にあたっては、一般社団法人栗東市観光協会(以下「協会」という。)に委託するものとする。
2 案内所には、ギャラリー事業を効果的に実施し、かつ、観光振興を図るために必要な調査及び企画並びに市との連絡調整を図るため協会の事務局を置くことができる。
3 第1項の業務に係る委託料、仕様その他必要な事項は、市長が別に定める。
(施設備品)
第3条 案内所を運営するための基本的な施設及び備品については、市が整備することとし、その他に関しては、協会の負担により整備する。
附則
この告示は、平成31年3月13日から施行する。
附則(令和2年6月3日告示第127号)
この告示は、令和2年6月3日から施行する。