○栗東市新生児聴覚検査実施要綱
平成31年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する者をいう。以下同じ。)の聴覚に関する異常を早期に発見し、早い段階から適切な措置を講じるため、栗東市新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 聴覚検査の実施主体は、栗東市とする。
(対象者)
第3条 聴覚検査の対象者は、保護者のいずれかが市内に住所を有する者であって、次条に規定する聴覚検査を受ける新生児(以下「対象児」という。)とする。
(聴覚検査の方法)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。
2 聴覚検査は、新生児期の入院又は外来において実施するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、生後6月までの入院又は外来において実施することができる。
(受診券の交付)
第5条 市長は、栗東市妊婦健康診査実施要綱(平成17年栗東市告示第126号)第4条第2項に規定する妊婦健康診査基本受診券を交付した者に、併せて新生児聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(実施方法)
第6条 聴覚検査は、市長が聴覚検査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
2 委託医療機関は、対象児の保護者から受診券の提出を受けたときは、第4条の規定による聴覚検査を実施するものとする。
3 市長は、対象児が委託医療機関で聴覚検査を受診したときは、対象児1人につき初回検査料に対して3,000円を上限として費用を助成するものとする。
4 委託医療機関は、検査の結果及び助成額を記入した受診券を添えて、助成額を市長に請求するものとする。
5 市長は、前2項に規定する助成に関する審査及び支払業務を、適当と認める公益財団法人に委託して行うものとする。
(償還払)
第7条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、委託医療機関でない県外の医療機関で聴覚検査を受けた対象児の保護者に対しては、市長は、当該保護者からの申請により、聴覚検査に要した費用の償還払を行うことができる。
3 第1項の申請には、検査に要した費用を証する受診券を添付するものとする。
4 市長は、償還払に関する審査及び支払業務を、適当と認める公益財団法人に委託して行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、聴覚検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に出生した対象児の聴覚検査に係る費用について適用する。