○栗東市観光振興会議設置要綱
令和元年5月9日
告示第1号
(設置)
第1条 市及び観光事業者等が観光の振興方策について協働で検討するため、栗東市観光振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 振興会議は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に提案する。
(1) 栗東市観光振興ビジョンに関すること。
(2) 栗東市観光振興ビジョンの進行管理に関すること。
(3) 栗東観光案内所の運営に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか観光の振興に関すること。
(組織)
第3条 振興会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 観光事業者の代表者
(2) 観光関係機関の代表者
(3) 学識経験者
(4) 観光関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 振興会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、振興会議を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、専門的な事項を調査するため、必要に応じて、振興会議に委員及び部会委員で組織する専門部会を置くことができる。
3 部会委員は、振興会議において選任し、会長が依頼する。
4 部会委員は、専門的な事項の調査を終えたときをもって、その任を終えるものとする。
(代理出席)
第7条 委員及び部会委員は、やむを得ない事情により振興会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は、委員及び部会委員と同一の事業者又は機関に属する者で委員及び部会委員が指名する者とする。
2 前項の代理者は、委員及び部会委員とみなす。
(関係者の出席)
第8条 会長は、所掌事務について必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 振興会議の庶務は、環境経済部商工観光労政課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮り別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月9日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。