○栗東市風しん予防接種費助成金交付要綱
令和元年5月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、風しんの流行が続き感染者が急増している状況を踏まえ、妊娠初期における風しん罹患による先天性風しん症候群の発症を予防するため、妊娠を希望する者等が任意に接種する風しんの予防接種又は麻しん風しん混合予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用を助成し、もってこれらの者の保健の向上に寄与するとともに、安心して子どもを生み育てる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種に係る費用(以下「接種費用」という。)の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を接種した日において栗東市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、滋賀県が実施する風しん抗体検査において、風しんに対する免疫力が不十分と判断された者又は過去に受けた風しんの抗体価が、HI法で16倍以下若しくはEIA法で8.0IU/mL(国際単位で30IU/mL未満)の者とする。ただし、予防接種の接種日において他の地方公共団体に転出した者又は栗東市予防接種実施要綱(平成13年栗東市告示第137号)第2条に規定する定期予防接種の対象年齢の者は対象としない。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 妊娠を希望する女性の配偶者(事実上の婚姻関係にあることが住民基本台帳で確認できる者を含む。以下同じ。)及び同居の家族
(3) 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者及び同居の家族
(実施機関)
第3条 予防接種の実施機関は、国内の医療機関とする。
(助成対象の予防接種)
第4条 予防接種は、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンを1回接種するものとする。
(1) 麻しん風しん混合ワクチンを接種した場合 助成上限額7,000円
(2) 風しんワクチンを接種した場合 助成上限額5,000円
(助成の制限)
第6条 助成金の交付は、対象者1人につき1回に限るものとする。
(1) 実施機関が発行した接種費用の記載がある領収書の写し
(2) 予防接種の記録が記載されている予診票又は予防接種済証等の写し
(3) 滋賀県が実施した風しん抗体検査又は過去に受けた風しん抗体検査の結果が分かるものの写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条第2項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対して速やかに助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者がある場合は、その者から助成金の全部又は一部の返還を求める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月31日から施行し、同年6月1日以後に接種された予防接種に係る助成金について適用する。
附則(令和6年3月22日告示第1023号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に接種された予防接種に係る助成金について適用する。