○りっとう空き家バンク運用要綱

令和元年6月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等の有効活用を通して、良好な住環境の確保並びに移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、りっとう空き家バンクを設置するとともに、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するためりっとう空き家バンクのウェブサイトの運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 権利者等 栗東市空家等対策条例第2条第4号に規定する所有者等のうち、空家等の売買、賃貸等を行う権利を有するものをいう。

(3) りっとう空き家バンク 空家等に関する次の情報提供をするウェブサイトをいう。

 空家等の売買、賃貸等により利活用を希望する権利者等から登録の申込みを受けた情報

 空家等の利活用を希望する者から登録の申込みを受けた情報

 の仲介を支援する情報

 空家等の所有者等に向けて、空家等の管理情報、支援制度等に関する様々な情報

 空家等の利活用を希望する者に対する地域の魅力や暮らしの情報、支援制度等に関する様々な情報

 所有者等、登録所有者、利用登録者、利用希望者等に対する栗東市空き家相談会開催に関する情報

 空家等の具体的な施策を推進するための関係団体等の連携状況に関する情報

 その他市長が必要と認めた空家等に関する情報

(4) 登録所有者 りっとう空き家バンクに登録した権利者等をいう。

(5) 登録事項 りっとう空き家バンク登録台帳(別記様式第1号)に登録した事項をいう。

(6) 利用登録者 りっとう空き家バンク利用登録の通知を受けた者をいう。

(7) 利用希望者 りっとう空き家バンクの利用登録を希望する者をいう。

(8) 利用登録事項 りっとう空き家バンク利用登録台帳(別記様式第2号)の登録事項をいう。

(空家等の登録申し込み等)

第3条 りっとう空き家バンクに空家等の売買、賃貸等を希望しようとする権利者等は、りっとう空き家バンク登録申込書(別記様式第3号)及びりっとう空き家バンク登録カード(空家等所有者用)(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 空家等の登録申し込みにあたっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 権利者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(2) その他市長が適当であると認めたものであること。

3 市長は、第1項の規定による登録の申し込みがあったときは、登録に必要な調査を実施してその内容等を確認し、適切であると認めた場合は、りっとう空き家バンク登録台帳に登録するものとし、りっとう空き家バンク登録完了通知書(別記様式第5号)により当該権利者等に通知するものとする。

4 市長は、前項の確認の結果、不適当であると認めた場合は、りっとう空き家バンクに登録しない旨の通知書(別記様式第6号)により当該権利者等に通知するものとする。

(空家等に係る登録事項の変更)

第4条 登録所有者は、前条第1項の規定により登録した事項に変更があったときは、りっとう空き家バンク登録変更届出書(別記様式第7号)に変更内容を記載したりっとう空き家バンク登録カードを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更届出書の提出があったときは、登録事項を変更するとともに、りっとう空き家バンク登録変更完了通知書(別記様式第8号)により当該登録所有者に通知するものとする。

(りっとう空き家バンクの登録の抹消)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、りっとう空き家バンクの登録を抹消するとともに、りっとう空き家バンク登録抹消通知書(別記様式第9号)により当該登録所有者に通知するものとする。

(1) 登録した空家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) りっとう空き家バンク登録抹消申請書(別記様式第10号)の提出があったとき。

(3) 登録所有者が、第3条第2項各号に該当しなくなったとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) 登録された日から2年を経過したとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(りっとう空き家バンク利用の申し込み及び通知)

第6条 利用希望者は、りっとう空き家バンク利用登録申込書(別記様式第11号)、誓約書(別記様式第12号)及びりっとう空き家バンク利用登録カード(移住・利活用希望者用)(別記様式第13号)に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。

2 利用希望者は、りっとう空き家バンクの利用申し込みにあたっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 空家等に移住及び定住し、又は定期的に滞在して、市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者(事業を営む者を含む。)であること。

(2) 第3条第2項第1号の規定に該当する者であること。

(3) その他市長が適当と認めた者であること。

3 市長は、第1項の規定により申し込みのあったときは、内容等を確認し、適切であると認めた場合は、りっとう空き家バンク利用登録台帳に登録し、りっとう空き家バンク利用登録完了通知書(別記様式第14号)により当該利用希望者に通知するものとする。

4 市長は、前項の内容等の確認の結果、登録をしなかったときは、りっとう空き家バンクに利用登録しない旨の通知書(別記様式第15号)により当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更の届出)

第7条 利用登録者は、前条第1項の規定により登録した事項に変更があったときは、りっとう空き家バンク利用登録変更届出書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、利用登録事項を変更するとともに、りっとう空き家バンク利用登録変更完了通知書(別記様式第17号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(りっとう空き家バンクの利用登録の抹消)

第8条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、りっとう空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、りっとう空き家バンク利用登録抹消通知書(別記様式第18号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) りっとう空き家バンク利用登録抹消申請書(別記様式第19号)の届出があったとき。

(2) 第6条第2項各号に該当しなくなったとき。

(3) 登録内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録をした日から2年を経過したとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(情報提供)

第9条 市長は、登録された空家等の情報の一部を栗東市ホームページ等に掲載し、利用登録者に登録事項を情報提供するものとする。

2 市長は、利用登録者が希望する事項に基づいて、登録された空家等の詳細な情報を提供するよう努めるものとする。

(登録所有者と利用登録者の交渉等)

第10条 市長は、登録所有者と利用登録者との空家等の売買、賃貸借にかかる交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 登録所有者及び利用登録者は、りっとう空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) りっとう空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製をしないこと。

(4) 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じること。

(5) 個人情報について漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月20日から施行する。

(令和元年9月19日告示第72号)

この告示は、令和元年9月19日から施行する。

(令和2年7月31日告示第187号)

この告示は、令和2年7月31日から施行する。

(令和4年11月7日告示第1059号)

この告示は、令和4年11月7日から施行する。

(令和5年3月31日告示第1027号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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りっとう空き家バンク運用要綱

令和元年6月20日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
令和元年6月20日 告示第30号
令和元年9月19日 告示第72号
令和2年7月31日 告示第187号
令和4年11月7日 告示第1059号
令和5年3月31日 告示第1027号