○栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付要綱
令和元年6月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯及び若年世帯の定住による地域コミュニティの活性化及び既存住宅の流通促進を図るため、市が予算の範囲内において、栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 栗東市空家等対策条例(平成30年栗東市条例第28号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。
(2) 空き家バンク りっとう空き家バンク運用要綱(平成31年栗東市告示第30号)第2条第3号に規定するもの及び国土交通省が提供する全国版空き家・空き地バンクをいう。
(3) 子育て世帯 補助金の交付申請日の属する年度において、中学3年生以下の子がいる世帯をいう。
(4) 若年世帯 補助金の交付申請日の属する年度の末日において、その世帯を構成する者(以下「世帯員」という。)の年齢が40歳未満の世帯をいう。
ア 建築基準法第39条(昭和25年法律第201号)の規定により地方公共団体が条例で定める災害危険区域(滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号)において定める浸水警戒区域を含む。)
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成19年法律第57号)第9条の規定により都道府県知事が定める土砂災害特別警戒区域
ウ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条の規定により国土交通大臣又は農林水産大臣が定める地すべり防止区域
エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により都道府県知事が定める急傾斜地崩壊危険区域
オ 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に基づき都道府県知事が定める浸水被害防止区域
(6) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査技術者が行う建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の7各項に規定するものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)によるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)が子育て世帯又は若年世帯であること。
(2) 世帯員のうち少なくとも1名が、工事完了日から、補助の対象となる空家等を取得する場合は1年以上、賃借する場合は3年以上(以下これらを「最低居住期間」という。)、当該空家等に居住する見込みであること。
(3) 世帯員が補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)において複数の給付の対象とならないものであること。
(4) 世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者でないこと。
(5) 世帯員が市区町村民税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす空家の改修工事とする。
ア 補助対象者が行うものであること。
イ 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
ウ 居住を目的として取得する、又は賃借する一戸建ての住宅(店舗等の用途を併せるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)に係るものであること。
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定により策定した栗東市空家等対策計画で対象とする地域と定めた地域内にあること。
イ 空き家バンクを通じて取得する、又は賃借するものであること。
ウ 災害レッドゾーンに立地していないこと。
(3) 改修工事前に既存住宅状況調査を実施していること。ただし、第6条第1項の規定による申請(以下「交付申請」という。)の日までの1年以内に既に実施している場合又は昭和56年6月1日における建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準に適合している場合を除く。
(4) 補助対象事業が、市内に事業所を有する法人又は個人で、土木、建築及びこれに附帯する工事等を行う者が行う改修工事であること。
(5) 従前の住居が自己の財産となっている戸建てである場合、従前の住居が空家等とならない対策を講じること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、住宅の改修(主要構造部、トイレ、浴室、台所、居室、内装、外装等の改修を行う工事)に直接要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 物置、車庫、カーポート、その他住宅以外の改修工事
(2) 外構工事
(3) 家庭用電化製品、家具等の備品購入費に係る経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、補助対象者が県外からの移転の場合は120万円、県内での移転の場合は60万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、改修工事に着手する前に栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 定住確約書(別記様式第3号)
(3) 暴力団員でないことに関する誓約書(別記様式第4号)
(4) 世帯全員分の市区町村民税に未納がないことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請は、補助金の交付を受けようとする年(補助金の交付を受けようとする年が1月から3月までの場合はその年の前年)の12月31日までに行わなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、交付申請を受け付けた場合は、当該内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知する。
(交付の取下げ)
第9条 交付申請を取り下げることのできる期間は、前条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内とする。
2 交付申請の取下げは、交付申請を取り下げる旨を記載した書面を、前項に規定する期間内に市長に提出して行わなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事完了写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求をされたときは速やかに補助金を申請者に交付する。
(報告及び実地調査)
第13条 市長は、必要があると認められるときは、補助金の交付を受けた者に対して、報告を求め、実地調査を行うことができる。
(帳簿等の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、返還を請求する。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 最低居住期間を経過せずに補助対象となった建築物の全部が取り壊され、又は世帯員以外の者に貸与され、若しくは世帯員が当該建築物の所有権の2分の1以上を有しなくなった場合
(2) 最低居住期間を経過せずに、世帯員の全員が転居した場合
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた場合
(4) 世帯員が市区町村民税を滞納した場合
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月20日から施行する。
附則(令和2年1月8日告示第2号)
この告示は、令和2年1月8日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第1028号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第1033号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。