○栗東市特定空家等除却支援事業補助金交付要綱
令和元年6月20日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定空家等の除却による市民の安心安全な生活環境の保全を図るため、市が予算の範囲内において、特定空家等の除却を行う者に対し、栗東市特定空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定空家等 栗東市空家等対策条例(平成30年栗東市条例第28号)第2条第2号に規定するものをいう。
(2) 所有者等 栗東市空家等対策条例第2条第4号に規定する者をいう。
(補助対象特定空家等)
第3条 補助金の交付対象となる特定空家等(以下「補助対象特定空家等」という。)は、次の各号全てに該当することとする。
(1) 市内に存する特定空家等であること。
(2) 当該物件が今後も居住の用に使用される見込みがないものであること。
(3) 所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 一切の権利及び権限について、その疑義が解決済みであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 補助対象特定空家等の登記事項証明書に所有者等として記録されている者。ただし、補助対象特定空家等が未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に納税者又は納税義務者として記載されている者とする。
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から特定空家等の除却についての同意を受けた者。ただし、当該人を確知できない場合は、民法(明治29年法律第89号)に規定する財産管理人制度により財産管理人に選任された者とする。
(4) その他市長が特に必要と認めた者
2 補助対象者は、前項に該当する者が複数いる場合、全員の同意を文書で得て市長にその文書を提出できる者とする。
3 補助対象者は、第1項に該当する者(当該人が複数いる場合は全員とする。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者とし、市税について滞納がないものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号全てに該当する特定空家等の除去工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づく解体工事業者の登録を受けた市内に事業所を有する建設業者又は解体業者に発注する除却工事であること。
(2) 特定空家等が存する敷地内を更地にする工事であること。
(3) 補助対象者が補助金の交付申請を行った年度内に完了する工事であること。
2 補助金の交付決定前に着手した除却工事は、前項の規定に関わらず、補助対象事業としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1戸の特定空家等の除却に要する補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市特定空家等除却支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 誓約書(別記様式第3号)
(4) 暴力団員でないことに関する誓約書(別記様式第5号)
(5) 納税完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 第7条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象工事を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、栗東市特定空家等除却支援事業補助金実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれかの早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事完了写真
(4) 工事を行った者の工事完了証明書
(5) その他市長が必要と認められる書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求をされたときは速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
3 補助金の交付は、指定された金融機関へ口座振込みにより行うものとする。
(報告及び実地調査)
第13条 市長は、必要があると認められるときは、補助金の交付を受けた者に対して、報告を求め、担当職員が実地調査を行うことができる。
(帳簿等の保存)
第14条 補助対象者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月20日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第1066号)
この告示は、令和3年12月24日から施行する。