○栗東市民設学童保育所施設整備補助金交付要綱

令和元年6月17日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を実施するために施設を整備する社会福祉法人その他の法人(以下「法人等」という。)に対し、市が予算の範囲内において栗東市民設学童保育所施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、栗東市民設学童保育所設置・運営審査委員会において民設学童保育所の設置・運営事業者と決定し、放課後児童健全育成事業を実施するために既存施設の改修等により施設の整備を行う法人等とする。

2 補助対象者が実施する放課後児童健全育成事業は、栗東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第22号)に定める基準を満たすものでなければならない。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

2 既に放課後児童健全育成事業を実施している場合の既存施設の破損又は老朽化に伴う改修及び修繕を目的とする費用は、補助の対象としない。

3 他の公的助成を受ける費用は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、栗東市民設学童保育所施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備計画書

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) 工事設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、栗東市民設学童保育所施設整備補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 改修工事に着手したとき。

(2) 第5条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項第2号に該当し、届出をするときは、変更の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに栗東市民設学童保育所施設整備補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書及び経費明細書

(3) 図面及び整備完了写真

(4) 施設の整備に係る領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栗東市民設学童保育所施設整備補助金額確定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市民設学童保育所施設整備補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた施設等について、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年10月18日告示第1068号)

この告示は、令和5年10月18日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助率

補助基準額

施設改修等補助金

「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知。以下「国実施要綱」という。)別添2の3(1)に定める事業を実施するために要する経費

8分の7

子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に定める基準額

設備整備等補助金

国実施要綱別添2の3(2)に定める事業を実施するために要する経費

10分の10

国交付要綱に定める基準額

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栗東市民設学童保育所施設整備補助金交付要綱

令和元年6月17日 告示第34号

(令和5年10月18日施行)