○栗東市民設学童保育所設置・運営審査委員会規程
令和元年6月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 市内に設置する民設学童保育所の運営主体となる事業者の審査及び選考を行うため、栗東市民設学童保育所設置・運営審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 民設学童保育所の設置・運営主体となる事業者の審査及び選考に関すること。
(2) その他民設学童保育所の設置及び運営に関する事項として、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) こども家庭局長
(3) 健康福祉部社会福祉課長
(4) こども家庭局幼児課長
(5) こども家庭局幼児課参事
(6) 教育委員会学校教育課長
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、こども家庭局長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、説明又は意見を聴くため、会議に第3条各号に掲げる者以外の職員等を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、こども家庭局子育て支援課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。