○栗東市障害者医療的グループホーム等事業実施要綱

令和元年7月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者医療的グループホーム又は強度行動障害者グループホーム(以下「障害者医療的グループホーム等」という。)を利用する重度心身障害児(者)、強度行動障害児(者)等が当該障害者医療的グループホームにおいて継続的に医療的相談及び看護(以下「医療的ケア」という。)又は強度行動障害への支援が受けられるよう、障害者医療的グループホーム等の運営に係る費用の一部を支給する栗東市障害者医療的グループホーム等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象となる障害者医療的グループホーム等)

第2条 事業の対象となる障害者医療的グループホームは、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 滋賀県知事又は大津市長から共同生活援助の指定を受けていること。

(2) 入居定員が4人以上であること。

(3) 医療的ケアを実施するための保健師、看護師又は准看護師(次項及び第4項においてこれらを「看護職員」という。)を常勤換算方法で1人以上配置していること。

2 前項第3号の常勤換算方法は、当該医療的グループホームの看護職員の勤務延時間数を当該医療的グループホームにおいて常勤の看護職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該医療的グループホームの看護職員の員数を常勤の看護職員の員数に換算する方法をいう。

3 事業の対象となる強度行動障害者グループホームは、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 滋賀県知事又は大津市長から共同生活援助の指定を受けていること。

(2) 入居定員が4人以上であり、障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が15点以上の強度行動障害者が1人以上利用していること。

(3) 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従事者ならびに設置および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)で定められた共同生活援助における生活支援員の数に加え、強度行動障害者への支援を実施するための生活支援員を利用対象者1人につき常勤換算方法で0.5人以上配置していること。

4 第2項の規定は、前項の常勤換算方法について準用する。この場合において、第2項中「当該医療的グループホーム」とあるのは「当該強度行動障害者グループホーム」と、「看護職員」とあるのは「生活支援員」と、読み替えるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)により共同生活援助の支給決定を受けた者で、市長が医療的グループホームの利用を必要と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第15第1の6項及び第6の3項に規定する重度障害者支援加算及び強度行動障害者地域移行特別加算を算定している者については、当該事業の利用対象者としない。

(利用の申請及び決定)

第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、障害者医療的グループホーム等利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を判断し、障害者医療的グループホーム等の運営事業者(以下「事業者」という。)との間において利用の調整を行うものとする。

3 市長は、利用が適当と認める場合は、申請者に対し、障害者医療的グループホーム等利用決定通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、事業者に対して障害者医療的グループホーム等利用依頼書(別記様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、利用が適当でないと認める場合は、申請者に対して障害者医療的グループホーム等利用却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(提供実績の確認)

第5条 障害者医療的グループホームの運営事業者は、医療的ケアを提供した月ごとに、その実績を医療的ケア提供実績記録表(別記様式第5号)に記録し、利用者の確認を受けなければならない。

2 強度行動障害者グループホームの運営事業者は、支援を提供した月ごとに、その実績を強度行動障害者グループホーム提供実績記録表(別記様式第6号)に記録しなければならない。

(費用の請求)

第6条 事業者は、障害者医療的グループホーム等運営事業費請求書(別記様式第7号)前条各項の実績記録表を添えて、提供月の翌月10日までに市長に対し、別表に定める額の請求を行わなければならない。

(費用の支弁)

第7条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)


日額支弁基準額

障害者医療的グループホーム

利用者1人あたり日額

定員10人以上 500円

定員8人以上9人以下 700円

定員6人以上7人以下 1,200円

定員4人以上5人以下 2,100円

強度行動障害者グループホーム

対象者1人あたり日額 3,000円

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栗東市障害者医療的グループホーム等事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第50号

(令和元年7月1日施行)