○栗東市放置林防止対策境界明確化事業補助金交付要綱

令和元年9月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の境界が不明確であることが主たる原因で適正な森林管理が実施できない放置された森林を、一定のまとまった区域において境界の明確化等を行う事業(以下「事業」という。)のためにかかる経費に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 市長は、補助金を次に掲げる者(以下「事業主体」という。)に対して交付するものとする。

(1) 森林組合

(2) 生産森林組合

(3) 森林組合連合会

(4) 林業者の組織する団体

(5) 林業事業体

(6) その他市長が認める者

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、事業主体が実施する次に掲げる事業とし、市長は、補助対象事業に要する経費について補助する。

(1) 事業主体が、森林の境界の明確化に必要な森林の情報を収集及び整理するため、集落会議の開催等、登記簿等の既存情報を活用し、森林所有者の特定又は不在村地主への立会等を実施する事業(以下「事前調査」という。)

(2) 境界の明確化が必要な森林において、森林所有者等からの境界明確化の同意を得るとともに、立会等による境界確認、仮境界杭等の設置を実施する事業(以下「現地調査」という。)

(3) 境界杭の設置や簡易な境界測量等により面積確定作業を実施する事業(以下「測量」という。)

(事前調査の補助金の額)

第4条 事前調査における補助金の額は、対象面積に応じ当該各号の額を上限として補助するものとする。

(1) 5ha未満 25,000円

(2) 5ha以上10ha未満 50,000円

(3) 10ha以上15ha未満 100,000円

(4) 15ha以上 前号の金額に15ha以上の面積5ha未満毎につき50,000円を加算した金額

(現地調査の補助金の額)

第5条 現地調査における補助金の額は、対象面積に応じ当該各号の額を上限として補助するものとする。

(1) 5ha未満 30,000円

(2) 5ha以上10ha未満 75,000円

(3) 10ha以上15ha未満 150,000円

(4) 15ha以上 前号の金額に15ha以上の面積5ha未満毎につき75,000円を加算した金額

(測量の補助金の額)

第6条 測量における補助金の額は、実施面積に対して、1ha当たり20,000円を補助するものとする。ただし、現地調査と同時に実施する場合は、1ha当たり15,000円を補助するものとする。

(補助対象経費の範囲等)

第7条 事業の補助対象経費の範囲及び算定方法については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第8条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、市長の指定する期日までに第3条に規定する補助対象事業の種類毎に、次に掲げる書類を提出して市長に申請しなければならない。

(1) 交付申請書

(2) 事業計画書

(3) 当該年度収支予算書

(4) 森林の位置図(縮尺25,000分の1)

(5) 事業実施区域図(縮尺5000分の1)

(6) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月10日までに、当該事業の実績について、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 当該年度収支決算書

(3) 森林の位置図(縮尺25,000分の1)

(4) 事業実施区域図(縮尺5,000分の1)

(5) 成果品

(6) 写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付をせず、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要なことは、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象経費

範囲及び算定方法

1 技術者給

事業を実施するために追加的に必要となる業務(専門的知識・技術を有する調査等)について、本事業を実施する事業主体が支払う実働に応じた対価とし、日当たり単価に事業に従事した日数を乗じた額とする。

また、日当たり単価の算定に当たっては、事業に直接従事した者に係る基本給、諸手当(超過勤務手当は除く。)、賞与及び法定福利費を合わせた額を、就業規則で定められた年間就労日数で除した額とする。(算定に当たっては、退職給与引当に要する経費は含まれない。)

2 賃金

事業を実施するために追加的に必要となる業務(資料整理、補助、事業資料の収集等)について、本事業を実施する事業主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価とする。

賃金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する必要がある。

3 謝金

事業を実施するために追加的に必要となる資料整理、補助、専門的知識の提供、資料の収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費とする。

謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定する必要がある。

なお、事業主体に対し謝金を支払うことはできない。

4 旅費

事業を実施するために追加的に必要となる事業主体が行う資料収集、各種調査、検討、指導、打合せ、普及啓発活動、森林所有者等への働きかけ等の実施に伴う国内旅行に必要な経費とする。

5 需用費

事業を実施するために追加的に必要となる消耗品費、会議費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、資料購入費等の経費とする。なお、通常の団体運営に伴って発生する事務所の経費は含まれない。

(1) 消耗品費

消耗品費とは、事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材料、消耗品、消耗器材、各種事務用品等の調達に必要な経費とする。

(2) 会議費

会議費とは、事業を実施するために必要となる会議の開催時に出席者に提供する茶等飲料類の調達に必要な経費とする。

なお、事業主体が出席した場合、事業主体は対象とならない。

(3) 印刷製本費

印刷製本費とは、事業を実施するために必要となる文書、図面、パンフレット等の印刷に必要な経費とする。

6 役務費

事業を実施するために必要となる手数料、通信運搬費、広告料、原稿料等の経費とする。

(1) 手数料

手数料とは、事業を実施するために必要となる公図、登記簿等各種証明手数料に必要な経費とする。

(2) 通信運搬費

通信運搬費とは、事業を実施するために必要となる郵便料、電話料及びデータ通信料、諸物品の運賃等の支払に必要な経費とする。なお、通常の団体運営に伴って発生する事務所の電話料、データ通信料は含まれない。

7 委託費

本事業の補助の目的である事業の一部分(事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の民間団体に委託するために必要な経費とする。

8 使用料及び賃借料

事業を実施するために追加的に必要となる器具機械、会場、車両等の借上げや物品等の使用に必要な経費とする。なお、通常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料その他の経費は含まれない。

栗東市放置林防止対策境界明確化事業補助金交付要綱

令和元年9月1日 告示第70号

(令和元年9月1日施行)