○栗東市保育士等人材バンク設置運営要綱

令和元年9月19日

告示第71号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市立の保育園、幼稚園、幼児園及び認定こども園並びに民間保育所等(以下「保育園等」という。)での就労を希望する者を支援し、保育園等における保育の担い手を増やすため、栗東市保育士等人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(令6告示1063・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、栗東市内に所在する次の各号に掲げる民間の施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)

(2) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)

(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条第の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)

(登録対象者)

第3条 人材バンクの登録対象者は、保育園等において、保育士、幼稚園教諭、認定こども園保育教諭、看護師、調理師等(以下「保育士等」という。)として就労を希望する者とする。

(令6告示1063・一部改正)

(公募)

第4条 市長は、必要に応じ人材バンクへの登録を希望する者を公募するものとする。

(登録の申込)

第5条 人材バンクへの登録を希望する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とし、栗東市保育士等人材バンク登録申込書兼同意書(別記様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(1) 登録を希望する職種に必要な資格免許を有していること。

(2) 職務遂行上、支障をきたさない良好な健康状態を有していること。

(3) その他市長が必要と認める要件

2 市長は、登録申込書を速やかに確認し、栗東市保育士等人材バンク登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録名簿」という。)へ登録し、保育園等の閲覧に供するものとする。

(登録期間)

第6条 登録名簿への登録期間は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録名簿に記載された者(以下「登録者」という。)から登録期間の末日までに更新の申し出があった場合は、当該登録者の登録を更新することができる。

(登録内容の変更及び取り消し)

第7条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合には、栗東市保育士等人材バンク登録内容変更・取消届(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに登録内容の変更又は登録を取り消さないければならない。

(登録の削除)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録名簿から削除するものとする。

(1) 第5条第1項各号の要件を満たさなくなった場合

(2) 登録内容に偽りがあった場合

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(4) その他市長が登録者として不適格と認める場合

(令7告示1054・一部改正)

(登録情報の提供)

第9条 民間保育所等は、人材バンクの登録情報の提供を受けようとする場合は、栗東市保育士等人材バンク登録者情報提供申込書(別記様式第4号)により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の申し込みがあったときは、内容を確認し、民間保育所等が必要とする登録情報を栗東市保育士等人材バンク登録者情報提供通知書(別記様式第5号)により提供するものとする。

(庶務)

第10条 人材バンクの管理及び運営に関する庶務は、こども家庭局幼児課において行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年9月19日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第1028号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日告示第1060号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第1063号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月30日告示第1054号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用は、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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栗東市保育士等人材バンク設置運営要綱

令和元年9月19日 告示第71号

(令和7年6月1日施行)