○栗東市訪問型防犯診断実施要綱
令和元年9月30日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、市が市民の住宅に訪問し、防犯における助言を行うことで、住宅での犯罪を未然に防止するとともに、市民の防犯意識の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「実施者」とは、訪問型防犯診断を実施する市職員等をいう。
2 この要綱において「要請者」とは、市に訪問型防犯診断を要請した者をいう。
3 この要綱において「訪問型防犯診断」とは、実施者が行う次に掲げる行為をいう。
(1) 要請者の自宅における次の建物外周を確認する行為
ア 駐車車両及び自転車の施錠状況
イ 新聞受けにおける新聞紙、郵便物等の溜まり具合
ウ ブロック塀、植え込み、日除けその他遮蔽物による視認状況等
エ その他防犯上必要な事項
(2) 要請者の自宅敷地内において次の状況を確認する行為
ア ドライバー、スコップ、ハンマー等の侵入用具及び脚立、踏み台等の侵入補助用具の放置状況
イ 建物1階における出入口の施錠状況等
ウ その他防犯上必要な事項
(3) 屋内側から見た施錠状況等を確認する行為及び貴重品等の保管場所に関し助言する行為(要請者から特に要望があった場合に限る。)
(4) 前各号による所見を診断結果として、当該要請者に郵送する行為
(要請)
第3条 訪問型防犯診断を希望する者(以下「希望者」という。)は、訪問型防犯診断要請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 希望者は、前項の要請書を提出するとき、次の事項について同意をしなければならない。
(1) 訪問型防犯診断の実施は、犯罪被害に遭わないことを保証するものではないこと。
(2) 市は、訪問型防犯診断の実施中、実施者が自宅内外の物品を汚損又は破損させても補償できないこと。
(3) 市は、訪問型防犯診断の実施後、防犯に関わる特定の業者等を斡旋できないこと。
(訪問型防犯診断の実施)
第4条 訪問型防犯診断を実施する者は次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 栗東市職員証及び地域安全の腕章を付け、要請者に訪問型防犯診断実施者証(別記様式第2号)を提示し、身分を明らかにすること。
(2) 車両は、青色回転灯付き防犯車を使用すること。
(周知)
第5条 市長は、訪問型防犯診断について、広報誌等において広く市民に周知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、訪問型防犯診断に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。