○栗東市放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱

令和2年1月10日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき放課後児童健全育成事業を行う者において、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組むとともに、午後6時30分を超えて当該事業を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、国実施要綱別添6の4(1)に定める要件を満たす放課後児童健全育成事業を行う者が、国実施要綱別添6の3に定める事業を実施するために要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国交付要綱第4条第1号に定めるところにより算定した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、栗東市放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善等事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第15条第1項の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金を概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、栗東市放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善等事業実績報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

この告示は、令和2年1月10日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和5年10月18日告示第1066号)

この告示は、令和5年10月18日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

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栗東市放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱

令和2年1月10日 告示第3号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年1月10日 告示第3号
令和5年10月18日 告示第1066号