○栗東市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱

令和2年1月10日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき放課後児童健全育成事業を行う者において、経験等に応じた放課後児童支援員(放課後児童支援員としての業務に従事することとなった者(栗東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第22号)第10条第3項の規定により放課後児童支援員とみなす者を含む。)で業務に従事することとなった日が属する年度の3月31日までに都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了することを予定している者を含む。以下同じ。)の処遇の改善に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、国実施要綱別添12の4(1)に定める要件を満たす放課後児童健全育成事業を行う者が、国実施要綱別添12の3に定める事業を実施するために要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国交付要綱第4条第1号に定めるところにより算定した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、栗東市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第15条第1項の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金を概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、栗東市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業実績報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

この告示は、令和2年1月10日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年8月27日告示第175号)

この告示は、令和2年8月27日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

(令和4年2月14日告示第1006号)

この告示は、令和4年2月14日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(令和5年10月18日告示第1065号)

この告示は、令和5年10月18日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

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栗東市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱

令和2年1月10日 告示第4号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年1月10日 告示第4号
令和2年8月27日 告示第175号
令和4年2月14日 告示第1006号
令和5年10月18日 告示第1065号