○栗東市自殺対策推進協議会設置要綱

令和2年2月17日

告示第24号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定による自殺対策計画の推進及び進捗管理のため、栗東市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策計画の策定に関すること。

(2) 自殺対策計画を推進すること。

(3) 自殺対策計画の進捗を管理し、評価すること。

(4) その他自殺対策計画に関して必要と認めること。

(委員の定数及び選任)

第3条 委員の定数は、17人以内とし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和2年2月17日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1034号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市自殺対策推進協議会設置要綱

令和2年2月17日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年2月17日 告示第24号
令和2年4月1日 告示第93号
令和5年4月1日 告示第1034号