○栗東市自殺対策推進協議会設置要綱
令和2年2月17日
告示第24号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定による自殺対策計画の推進及び進捗管理のため、栗東市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策計画の策定に関すること。
(2) 自殺対策計画を推進すること。
(3) 自殺対策計画の進捗を管理し、評価すること。
(4) その他自殺対策計画に関して必要と認めること。
(委員の定数及び選任)
第3条 委員の定数は、17人以内とし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年2月17日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1034号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。