○栗東市障害福祉サービス事業所家賃補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の福祉を増進するため、市が予算の範囲内において栗東市障害福祉サービス事業所家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第7項に規定する生活介護の障害福祉サービスを提供するものに限る。以下「事業者」という。)とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者に次条の賃借料に対する他の補助金等の収入があった場合は、この限りでない。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、事業者が前条の障害福祉サービスを提供する施設を市内で賃借している場合に生ずる当該施設の賃借料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1月あたりの賃借料に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)と30,000円を比較して少ない方の額(以下「1月あたりの補助対象経費」という。)に補助の対象となる月数(以下「補助対象月数」という。)を乗じて得た額とする。

(補助金等交付申請書の添付書類等)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービス事業計画書(別記様式第1号)

(2) 障害福祉サービス事業費所要額調書(別記様式第2号)

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) 賃貸契約書の写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、事業者が第3条の賃借料が生ずる施設の賃借を開始した日から1月以内とする。

(補助事業等実績報告書の添付書類等)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービス事業実績調書(別記様式第3号)

(2) 障害福祉サービス事業費精算書(別記様式第4号)

(3) 歳入歳出決算書抄本

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助金の交付の決定をした年度の翌年度の4月10日までとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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栗東市障害福祉サービス事業所家賃補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)