○栗東市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和2年3月25日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5号に規定する事業をいう。)において骨髄又は抹消血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者の経済的な負担を軽減するため、骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談に係る費用を助成し、もってドナー登録の推進及び骨髄等の提供の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「ドナー」という。)及びその者が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「勤務事業所」という。)とする。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証する書類の交付を受けていること。
(2) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 他の地方公共団体、企業又は団体等が実施する同種・同類の奨励金又は助成金(骨髄等の提供を事由とする有給休暇の取得を含む。)を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた、健康被害のための通院、入院及び面談を除く。)の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供についての当該通院等の日数は、7日を上限とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
2 勤務事業所に対する助成金の額は、ドナーが骨髄等を提供するための通院等の日数に対し、特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を付与した日数に限り、1万円を乗じて得た額とする。ただし、ドナーが複数の事業所で勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成額を案分するものとする。
(1) ドナー 次に掲げるもの
ア 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
イ 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証する書類
ウ 健康保険被保険者証の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 勤務事業所 次に掲げるもの
ア ドナーに対し骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
イ 在職証明書等ドナーとの雇用関係を証明する書類
ウ 骨髄等提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
エ その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、栗東市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業決定取消通知書兼返還請求書(別記様式第5号)により申請者に通知し、助成金が既に交付されているときは併せて当該助成金の返還を請求する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談について適用する。
附則(令和4年3月31日告示第1019号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。