○栗東市消防団員自動車免許取得費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市消防団条例(昭和38年栗東町条例第19号)第2条の2第2項に規定する消防団員(以下「団員」という。)が災害等の現場に、より迅速に出動できるようにするため、運転免許を取得した団員に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する団員のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する第一種準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得した者とする。
(1) 平成29年3月12日以後に道路交通法第84条に規定する第一種普通自動車免許を取得した団員
(2) 補助の交付を受ける目的が、栗東市が所有する栗東市消防団の消防ポンプ車及び救助資機材搭載型車両並びに積載車等の車両(以下「栗東市消防団車両」という。)の運転に資するものであること。
(3) 第4条の規定による申請を行う日において市税等に滞納がないこと。
(4) 準中型免許を取得した後、継続して5年以上活動できる団員
(5) 所属する分団長が推薦する団員
(補助対象経費及び額)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 自動車教習所の受講に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に要する経費(正規の教習時間に係るものに限る。)
(3) 自動車教習所で受ける修了検定及び卒業検定に要する経費(再試験等の追加の費用は除く。)
2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち補助対象者が負担した額とし、17万1,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、栗東市消防団員自動車免許取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 第一種普通自動車免許証の写し
(2) 市税等の完納を証する書類
(3) 前条第1項に規定する経費を証する書面の写し
(1) 取得した準中型免許証の写し
(2) 第3条各号に規定する経費の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を交付の決定を受けたとき。
(2) 第2条第4号の要件を満たさなくなったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、既に補助金が交付されているときは、栗東市消防団員自動車免許取得費補助金返還命令書(別記様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) やむを得ない事情で前条第1項第2号に該当し、補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めないものとする。
(2) その他市長が特別な事情があると認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。