○栗東市営住宅共益費補助金交付要綱

令和2年3月2日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、市営住宅運営管理における市営住宅の入居者による共益費負担の軽減のため、予算の範囲内において共益費を補助することにより、市営住宅の入居者負担の不均衡を是正することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共益費 市営住宅又は団地(以下「市営住宅等」という。)で入居者が共に利益を受けているもののうち、共有部分の外灯及びエレベータに関係する電気料金のことをいう。

(2) 自治会等 市営住宅等のうち、エレベータを有する市営住宅等の共益費となる電気料金の支払いを行う自治会又は自治会組織の班若しくは組をいう。

(3) 未入居戸数 毎年度12月1日時点における各団地の空家の戸数をいう。

(4) 住宅戸数 各団地を構成する戸数をいう。

(5) 市内空家発生率 総務省が実施する住宅・土地統計調査結果による栗東市の空家発生率をいう。

(負担対象等)

第3条 市民は、市が負担する共益費の額(以下「市負担額」という。)の当該年分(1月から12月までをいう。以下同じ。)を自治会等に交付するものとし、負担対象及び負担基本額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の事業主体は、自治会等とする。

3 第1項の規定により算出された市負担額がマイナスとなる場合は、市負担額を交付しない。

(交付の申請)

第4条 市負担額の交付を受けようとする自治会等の代表者は、当該市負担額の算定対象の翌年1月31日までに、栗東市営住宅共益費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 自治会等が支払った電気料金に係る各事業所が発行した請求書及び明細書の写し

(2) 自治会等が電気料金を支払ったことを証する領収書又はそれに代わるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する提出の期日までに申請がなかった場合は、市負担額を交付しない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査して市負担額の交付の要否等を決定し、その内容を栗東市営住宅共益費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付の決定を受けた者は、交付の決定から10日以内に栗東市営住宅共益費補助金請求書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年3月2日から施行し、平成31年4月1日以後に発生した共益費について適用する。

(令和元年度における交付申請の特例)

2 令和元年度の補助金の交付申請における第4条第1項の規定の適用については、同項中「翌年1月31日」とあるのは「令和2年3月31日」とする。

別表(第3条関係)

共益費補助金

負担対象

市補助金の算定式

共益費(電気料金)

電気料金合計額×((未入居戸数-(住宅戸数×市内空家発生率/100))/住宅戸数)=市補助金

ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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栗東市営住宅共益費補助金交付要綱

令和2年3月2日 告示第57号

(令和2年3月2日施行)